この事例の依頼主
男性
相談前の状況
依頼者は、自営業者としてスポーツのコーチ業を始めた当初、生活費が不足した際に借り入れをするようになりました。そして、友人の勧めにより、仮想通貨投資に飛びついてしまい、投資金を捻出するためにも借り入れをするようになりました。その後、コーチ業は軌道に乗りましたが、それまでに膨らんだ借入金を完済することは難しい状態に陥りました。
解決への流れ
債務額が相当高額だったため、任意整理は不可能でした。免責不許可事由が複数(仮想通貨投資=射倖行為以外にもあり。)だったため、個人再生を検討しましたが、収入にばらつきがあったため断念しました。幸い換価価値のある事業資産はなかったことから、開始決定日を売掛金の回収後にできるよう裁判所や破産管財人候補者と調整することを前提に自己破産の申立てを行いました。懸案の免責不許可事由が存在することについては、説得的な報告書を裁判所及び破産管財人に提出するなどの工夫をした結果、裁量免責が認められ、依頼者は再出発することができました。
浪費等の免責不許可事由がある場合であっても、その内容や経緯、本人の反省状況等を総合考慮した結果、裁量免責となる可能性があります。免責不許可事由があるから免責は無理だとすぐに諦める必要はありません。まずは弁護士に相談してみてください。