犯罪・刑事事件の解決事例
#遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

【遺産分割】遺留分減殺請求、遺産分割協議

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大西 康嗣 弁護士が解決
所属事務所いろは綜合法律事務所
所在地大阪府 柏原市

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

母の遺産相続で、兄ともめていたところ、母の自筆の遺言書が出てきたため、兄の方から遺言書の検認の申出がなされました。「そもそも検認手続とは何でしょうか。」「今後どのように話し合いを進めていけばよいのでしょうか。」「遺言の中身が兄にすべての財産を相続させるとの内容でしたが、本当に遺産のすべては兄に相続されることになるのでしょうか。」というご相談でした。

解決への流れ

まず、特定の人物にすべての財産を相続させるとの遺言書があったとしても、他の相続人としては、遺留分減殺請求ができるとのお話をしました。その上で、遺留分減殺請求のご依頼を受けました。そして遺留分減殺請求の交渉の中で、譲れるところは譲り、譲れないところは強く主張していくことで、最終的には、遺留分相当額の預金を取得し、負債は相手方に負担してもらうとの結果でまとまりました。

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大西 康嗣 弁護士からのコメント

相続問題のご相談を受けていると、相続においては、遺言書があると遺言書がすべてだと思う方、また遺留分という制度を知らない方が多数おられということを感じます。遺留分減殺請求は、法定相続人の最低限度の権利を保障する制度です。今回のご依頼者も、遺言書通りにするしかない、また、兄弟でもめたくないので、このまま折り合いがつかなければご自身が我慢すればよいと思われていたようです。結果的に、弁護士にご依頼されたことで、ご依頼者が当初想定されていた結果とは180度違ったよい結果に終わりました。また、その後の相続税の手続等の相手方とのやりとりも、弁護士が代理人として対応させていただきましたので、弁護士を代理人として入れることにより、ご相談者様ご自身がしなければならない負担が減り、大変満足していただけました。