この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
※ 過労死事案であるため詳細な事実関係については記載を控えます。飲食店勤務の従業員の方が自殺されたということで、最初は同僚職員の方からご相談を受け、亡くなられた方のご遺族の方々にもつないでいただきました。しかしながら、亡くなられた従業員についてはタイムカードがそもそも用意されておらず、労働時間を客観的に認定できる資料が無い状態でした。
解決への流れ
同僚の方にもご協力をいただき、職場に残されていたシフト表、レシート等の資料を収集する等して、亡くなられた従業員の方の労働時間を一日毎に割り出していきました。その結果、1か月あたり100時間を優に超えるほどの長時間労働を行っていた実態が判明しました。これらの証拠を整理して労災申請を行った結果、無事労災と認められました。
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.htmlができたのちも、タイムカード等の労働時間を客観的に確認できる資料の作成を怠っている職場は少なくありません。本件もこのような職場でしたが、幸いにして労働時間の痕跡を示す資料を集めることができたことが労災認定につながりました。長時間労働を示す資料が無くて困っている方も、諦めずにご相談に来ていただければと思います。一緒に手掛かりを探しましょう。