この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
依頼者は、夫との離婚を希望していましたが、夫には預貯金がほとんどなく、財産分与を請求できないため、離婚後の生活を心配していました。
解決への流れ
夫には預貯金がほとんどなかったため、離婚しても財産分与として金銭の支払いを請求できないように思われましたが、定年退職を間近に控えていたため、数年後には退職金として数千万円を受け取ることが見込まれました。そのため、退職金のうち、婚姻期間に相当する分の2分の1の支払いを求め、退職金を受領した後に受け取ることとなりました。
退職金については、既に退職金が支払われている場合には、受け取った退職金について財産分与の請求ができ、未だ退職金が支払われていない場合でも、退職金が支払われるまでの年数、夫の勤務先等、いろいろな事情をから判断することにはなりますが、財産分与の対象に含まれることとなります。相手方が、今後、数年以内に定年退職することが見込まれる場合には、これから支払われる退職金についても財産分与を請求すべきです。