犯罪・刑事事件の解決事例
#給料・残業代請求

介護施設で調理補助をしていた労働者の未払残業代請求事件~1ヶ月単位の変形労働時間制を争った事例~

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徳田 隆裕 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人金沢合同法律事務所
所在地石川県 金沢市

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

もともとは,経営者側からパワハラを受け,退職に至ったことについての相談でした。クライアントの相談を聞いていると,違法なパワハラであるとして,損害賠償請求するのは困難であると思いましたが,パワハラをしてくるような企業であれば,残業代を適法に支払っていないと考え,クライアントに対して,残業代は受け取っていますかと質問しました。すると,クライアントは,残業代の支払を受けていないと回答されましたので,未払残業代を請求することを検討することになりました。

解決への流れ

クライアントの話しを聞くと,シフト制の勤務で,一部のシフト表をお持ちでしたので,シフト表に記載されている労働時間をみると,未払残業代が発生することが予想できました。シフト表で労務管理がされていたので,1ヶ月単位の変形労働時間制が無効になれば,未払残業代請求ができると考え,まずは,相手方の会社に就業規則の開示を求めました。

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徳田 隆裕 弁護士からのコメント

相手方会社から開示された就業規則を検討したところ,各勤務の始業・終業時刻,各勤務の組合せの考え方,シフト表の作成の手続などについて,就業規則に規定されておらず,労働時間の特定ができておらず,1ヶ月単位の変形労働時間制が無効になると判断し,労働審判の申立をしました。労働審判期日では,話し合いがまとまらず,裁判所から残業代に代わる解決金を相手方会社に支払うよう労働審判がくだされました。解決金の金額は,当方の希望していた金額よりも少なかったのですが,労働審判から通常裁判へ移行しても,大幅な増額は見込めないことから,労働審判に対して異議を出さずに,労働審判が確定しました。シフト表で働いている方は,就業規則をよくチェックすると,変形労働時間制が無効となって,残業代が請求できる場合がありますので,残業代の請求をしたいときには,弁護士にご相談してください。