この事例の依頼主
20代 男性
相談前の状況
クライアントであるコンビニ店長は,午前8時から午後11時まで,休憩時間は2時間で勤務していました。給料は,約15~17万円でした。一回も残業代が支払われていませんでした。タイムカードはなく,店長の帰宅時の家族へのメール,家族のメモしか労働時間を立証できる証拠はありませんでした。
解決への流れ
タイムカードはないものの,長時間の残業をしていることは明らかであったため,帰宅時の家族へのメール,家族のメモ,アルバイト従業員の証言をもとに,労働時間を特定して,残業代を請求する労働審判を申し立てました。調停が成立し,160万円の解決金を支払ってもらえました。
タイムカードなどの客観的な証拠がないと,会社が労働時間を争ってきた場合,裁判所は,労働時間を割合的に認定し,残業代が減額されるリスクがあります。そのため,残業代を請求するためには,タイムカードやパソコンのログインログオフ時間などの客観的な証拠を確保しておくべきです。相手方から,管理監督者の反論がされましたが,コンビニ店長で管理監督者に該当することはあまりないと思われます。コンビニ店長は,ご自身の労働時間を客観的に記録しておけば,後々の残業代請求で有利になります。