この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
ご依頼者様は、父親が長男(兄)1人に対して全ての財産を相続させる旨の遺言を残していたため、遺産を分けてもらえない状況に立たされていました。
解決への流れ
長男(兄)に対して遺留分減殺請求を行い、1000万円以上の金額の支払いを受けることができました。
60代 男性
ご依頼者様は、父親が長男(兄)1人に対して全ての財産を相続させる旨の遺言を残していたため、遺産を分けてもらえない状況に立たされていました。
長男(兄)に対して遺留分減殺請求を行い、1000万円以上の金額の支払いを受けることができました。
遺言によって遺留分を侵害されてしまった場合、当該遺言により利益を得た相続人に対して、遺留分減殺請求をすることができます。この請求に関しては、1年間の消滅時効期間が定められているほか、相手方が応じない場合には調停や裁判といった手続きが必要になってきます。当職は、遺留分減殺請求についても数多くの実績を有しておりますので、当該事案に応じた適切な処理をさせていただくことが可能です。