犯罪・刑事事件の解決事例
#遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求) . #遺言

遺言によって遺産を単独取得した長男に対する遺留分減殺請求を行った事例

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中山 隆弘 弁護士が解決
所属事務所新百合ヶ丘総合法律事務所
所在地神奈川県 川崎市麻生区

この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

ご依頼者様は、父親が長男(兄)1人に対して全ての財産を相続させる旨の遺言を残していたため、遺産を分けてもらえない状況に立たされていました。

解決への流れ

長男(兄)に対して遺留分減殺請求を行い、1000万円以上の金額の支払いを受けることができました。

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中山 隆弘 弁護士からのコメント

遺言によって遺留分を侵害されてしまった場合、当該遺言により利益を得た相続人に対して、遺留分減殺請求をすることができます。この請求に関しては、1年間の消滅時効期間が定められているほか、相手方が応じない場合には調停や裁判といった手続きが必要になってきます。当職は、遺留分減殺請求についても数多くの実績を有しておりますので、当該事案に応じた適切な処理をさせていただくことが可能です。