この事例の依頼主
80代以上 女性
相談前の状況
依頼者には3人の息子がいるところ,二男は依頼者と同居し,依頼者が足を悪くしてからは献身的に介護をしてきてくれたことから,長男,三男よりも多くの財産を相続させたいとのことで,相談の依頼がありました。
解決への流れ
依頼者の希望する内容での公正証書遺言を作成することになったため,依頼者の希望を反映した遺言条項案を作成し,依頼者は足が不自由であったことから公証人に依頼者宅まで来てくれるように手配して,依頼者の希望どおりの遺言書を作成するに至りました。
遺言を遺さなければ,感謝の気持ちとして多く遺産を遺してあげたい人がいても,法定相続割合による遺産しか遺せません。遺したい人が相続人でなければ,一切財産を遺してあげることはできないのです。自分の気持ちを遺産相続に反映させたいという場合には,遺言書を作成するべきです。