この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
相談者によれば、相続人のうちの一名が所在不明であり、遺産分割協議が進められないとのことでしたので、相続人の所在調査及びその後の遺産分割協議の代理業務を受任することになりました。
解決への流れ
依頼者によると、所在不明の相続人は、全国のどこかの刑務所にて服役中とのことでしたので、弁護士法に基づく照会制度を利用し、法務省の担当部署に照会したところ、収容先の刑務所が判明しました。そこで、依頼者の代理人として、当該相続人と郵送で書面のやりとりを粘り強く続けた結果、何とか遺産分割協議を成立させることができました。
本件では、所在不明の相続人の現在の居場所に関し、一定の情報を得られ、弁護士法に基づく照会制度を利用して相続人の所在を突き止めることができたことが、比較的早期の解決につながったポイントであったと考えています。なお、所在不明の相続人の現在の居場所に関する情報が全くないような場合は、家庭裁判所に、「不在者財産管理人」を選任してもらい、その不在者財産管理人との間で、遺産分割協議を進めることになります。