犯罪・刑事事件の解決事例
#別居 . #親権 . #不倫・浮気

父親が監護者及び親権者と指定された事案

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橋元 紀子 弁護士が解決
所属事務所のぐち法律事務所
所在地大阪府 大阪市北区

この事例の依頼主

20代 男性

相談前の状況

当時3歳と5歳の男児を自宅に残して、母親が別居を開始不貞相手の元で同居開始その後、二人の子を連れ戻しに来たが、夫が拒否。子らは夫の実家で夫と両親と同居、但し、子の福祉に鑑み、一方的に家出した妻と子らの面会は認めた。その面会時に妻が2度にわたり連れ去りを敢行。一度は父親が車で追跡し警察で保護されたが、二度目に車で連れ去られ、連絡がつかず行方不明となる。子ら同伴で不貞相手の男性と同居継続。

解決への流れ

2度目の連れ去り後、受任子の引き渡し及び監護者指定の仮処分→本案訴訟仮処分も本案も夫の主張が認容され、夫が子らの監護者と確定。しかし、妻は不貞相手とともに子らを連れ回し行方をくらまし続けたため夫から離婚訴訟を提起。親権者も夫と指定され、判決確定。しかし、元妻は未だに子らを夫に引き渡さず、所在不明のまま逃げ回り続けている状況。

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橋元 紀子 弁護士からのコメント

妻の全行動が異常であるのは明らかとしても行方不明である以上、判決によっても民事ではどうしようもないため、捜索願を出し、元妻らの所在の特定を依頼した。