この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
すでに退職している企業でしたが、依頼者自身は、事情があって以前勤務していた企業との交渉が困難な状態でした。
解決への流れ
記録上明らかな未払いの給与分と、身内が残していた記録をもとに大まかに計算した残業代について、労働審判を申立てをしました。最終的に、相当額で調停が成立しました。
年齢・性別 非公開
すでに退職している企業でしたが、依頼者自身は、事情があって以前勤務していた企業との交渉が困難な状態でした。
記録上明らかな未払いの給与分と、身内が残していた記録をもとに大まかに計算した残業代について、労働審判を申立てをしました。最終的に、相当額で調停が成立しました。
使用者側には、労働者の労働時間を適正に把握する義務があるので、残業代について証拠が十分にない場合にもあきらめないでほしいと思います。とりあえず、ご相談ください。