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田舎の母が認知症、土地処分めぐり家族の意見割れる どうしたら良い?
2019年08月03日 10時04分

認知症の母の土地を処分したいのですが、きょうだいが反対しています。どうしたらいいでしょうかーー。こんな質問が弁護士ドットコムに寄せられました。

相談者の女性によると、田舎で一人暮らしの母親を呼び寄せたところ、すぐに認知症であることがわかったそうです。現在は相談者を身元引受人として施設に入居しているといいます。

母親が所有する土地は駐車場などにして賃料収入を得ていますが、田舎の土地の値下がりが予想されるため、早めに売ってしまいたいそうです。

きょうだいが反対しているそうですが、こういうときの手続きはどうなるのでしょうか。石川一成弁護士に聞きました。

認知症の母の土地を処分したいのですが、きょうだいが反対しています。どうしたらいいでしょうかーー。こんな質問が弁護士ドットコムに寄せられました。

相談者の女性によると、田舎で一人暮らしの母親を呼び寄せたところ、すぐに認知症であることがわかったそうです。現在は相談者を身元引受人として施設に入居しているといいます。

母親が所有する土地は駐車場などにして賃料収入を得ていますが、田舎の土地の値下がりが予想されるため、早めに売ってしまいたいそうです。

きょうだいが反対しているそうですが、こういうときの手続きはどうなるのでしょうか。石川一成弁護士に聞きました。

●認知症の母は自分で土地を売れる?

認知症が進行し、意思能力、すなわち自己の行為の法的な結果を正しく認識して意思決定できる能力が失われている場合は、法律行為を自らすることはできません。

従って、認知症がある程度進んだ方が土地を売却する場合は、判断能力につき専門医の診察を受けることが必要です。

その結果、法律行為の結果が自己にとって有利か不利かを判断できない場合は、裁判所に後見人の選任を申立て、後見人が本人に代わって法律行為をすることになります。

また、判断能力がそこまで低下していないけれど、重要な法律行為について自ら一人で行うには不安がある場合は保佐人等の選任を申立て、保佐人等の同意を得て法律行為を行うことになります。

●相談者が後見人になれば良い?

認知症の母親の面倒を見ている女性が母親から土地売却の契約書等にサインをもらって土地を売却した場合でも、後日その有効性が争われて母親がサインをした時に意思無能力だったと認定されれば、売却は無効になってしまいます。

従って、母親が判断能力を欠いている場合は、女性を後見人候補者として裁判所に後見開始を申立て、母親の療養看護及び財産管理を行う後見人に女性が選任された上で、母親を代理して土地を売却することが可能になります。

●きょうだいが反対する中、後見人は可能?

ただ、親族の反対がある場合は、通常女性ではなく弁護士等の中立公正な専門職が後見人に選任された上で、母親の財産管理等を行うことになり、きょうだいの反対がある本件でもこのケースになると思われます。

この場合、土地の売却については、母親の利益と意思を尊重した上での専門職後見人の判断になりますが、本件の様な事情の下では、きょうだいの反対に合理的な理由がない限り、専門職後見人も通常土地を売却する方向で後見事務を進めるものと思われます。

きょうだいの理解を得られた方が後見手続や土地売却もスムーズに進みますので、きょうだいが反対している場合でも、できる限り詳しい事情を説明し、事前の理解を得る努力はしておく方がベターでしょう。

また、専門職後見人とも適宜コミュニケーションを取り、円滑な意思疎通を図ることが大切です。

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