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きたじま よしふみ
北島 好書 弁護士
弁護士法人松本・永野
所在地:福岡県朝倉市甘木955-11 朝倉商工会議所会館3階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
担保権
会社トラブル 債権が無いのに担保を主張された
会社間の揉め事で困っています。私の会社は電子機器の製造している会社です。製品に使用するプラスチックの部品を製造するための、弊社所有のプラスチック成形型を、成形先の会社(仮にB社とします)から別の会社で製造させるために、引き上げようとしたら、30万払わなければ型は渡せないといわれました。B社とうちは直接の取引はありません。間に1社経由して依頼しています。(経由会社をA社とします)B社とA社との間には焦げ付いた未収金があるようで、型は担保代わりだから金を払わない限り渡せないと主張しています。A社の代表が死亡しており、A-B社間の詳しい状況をこちらから確認するが不可能な状況です。B社は裁判が4月にあるといってました。お聞きしたいのは所有権が弊社にある成形型に対して、上記のような主張が法律的に通るものなのでしょうか?お金を払わずに、引き上げた場合に法律的な問題が生じる可能性はあるのでしょうか?以上よろしくお願いいたします。
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回答
ベストアンサー
1.B社は民法上の留置権を行使しているものと思われます。民法295条は「他人の物の占有者は,その物に関して生じた債権を有するときは,その債権の弁済を受けるまで,その物を留置することができる」とあります。そして,ここでいう「他人の物」とは,ひろく占有者以外の人に属する物という意味であり,債務者の物に限らないというのが判例です。したがって,B社がプラスチック成形型に関して生じた債権を有している場合には,その債権の弁済を受けるまで,B社はプラスチック成形型を留置することができます。2.プラスチック成形型を引き上げた場合,B社が占有を失うことによって留置権は消滅します。もっとも,B社が占有回収の訴えを提起して,損害賠償を請求する可能性があります。
遺言の効力
共有名義の土地の相続について
公正証書にて祖母が亡くなった際、実母が祖母権利分を相続する予定であった共有名義(祖母1/3、実母2/3)の土地(公衆用道路あり)に私(息子)名義の家を建てたのですが、祖母より先に実母が亡くなってしまいました。母には兄弟が2人います。固定資産税は実母が全額は支払っていました。そこで質問させてください。1.子である私が祖母権利分を相続できますか?2.出来ない場合、相続に固定資産税を支払った分は考慮されますか?3.公衆用道路も相続の対象ですか?
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回答
ベストアンサー
1.公正証書に実母が先に亡くなった場合には相談者様が取得する旨の記載がなければ,祖母権利分1/3を相続できないでしょう。可能であれば,祖母に遺言の書き換えをしてもらってはどうでしょうか。2.共有物の管理費用の支払いは持ち分に応じて負担するところ,共有名義の土地の固定資産税の支払いを実母が全額支払っているとのことなので,祖母の持ち分1/3については実母が財産の維持に寄与したといえるように思います。ですので,祖母の相続において寄与分として考慮することはありうると思います。3.土地の地目が公衆用道路であっても,相続によって名義変更することは可能です。
財産処分・管理
土地売買、所有者が高齢のため時期に悩んでいます。
家屋解体、土地売買、相続先日父が亡くなり祖母名義の家と土地を処分することになりました。祖母は健在ですが施設で車椅子生活です。代理人として孫の私が代表して手続きを進めているのですが、祖母が生きているうちに土地を売った方がいいのか相続してからにすべきか悩んでいます。家は古いので取り壊すつもりですが、土地の名義が隣人(親戚)3割、祖母7割となっており境界線もはっきりしていないので面倒なことになりそうで心配です。隣人と祖母は仲があまり良くなく、売る事になって揉めるくらいなら祖母が亡くなってから相続放棄しようかとも思っています。祖母には他に財産はありません。その場合祖母がいるうちは固定資産税と土地の管理は必要になってきますが、その他に必要な事が何かありますでしょうか?相続する前にしてしまった方がいいでしょうか?
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ベストアンサー
そもそも、土地の名義が、祖母と隣人との共有とのことですので、売却に際しては、隣人である共有者の協力が必ず必要です。ですので、まずは、隣人の意向を確認してはどうでしょうか。
家族の借金
借金の請求書の転送先の問題
私の息子が借金を残したまま行方不明になりました。住んでいたアパ-トは解約しましたが、借金の請求書などの郵便物はむすこが行方不明なので転送先がないので、私の自宅へ来るように手続きしました。借金の請求書が自宅に来るので、私に支払い義務が生じるのではと不安になりました。ちなみに私は連帯保証人ではありません。この場合どうなるのでしょうか。
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ベストアンサー
相談者様の借金ではなく,連帯保証人でもないということであれば,債務を相続するなどがなければ,支払い義務は生じません。
労働
会社を継いだ後前社長が自己破産
父が下請け会社(有限会社)を経営していて元請けから世代交代しなさいと実質くびを宣告され時期社長に旦那(同業別会社勤務)の名前があがりました。しかし父はお金使いが荒く個人の借金と会社(父が保証人)も借金があります。会社の借金は旦那が継げば返していける額です。今の会社の借金は旦那が保証人にならなければいけないのも承知です。問題なのが旦那が継いだ後父の収入がなくなるので個人の借金も払えず自己破産します。父が保証人から抜けてるとは言え会社を譲った後に自己破産をする事で旦那が継いだ会社に不利益な事は起こりませんか?現在の会社の状態は借金しかありません。
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1.前社長が会社の借金の保証人ということですので,保証人の変更を求められるであろうこと2.会社の株式にどの程度の財産的価値があるか不明ですが,前社長の所有株式の譲渡に関して(譲受人が)金銭的な支出をしなければならない可能性が考えられます。3.もし,前社長の個人の借金を会社が保証しているようなことがあれば,会社が支払いを求められることになります。
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