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あかにし よしふみ
赤西 芳文 弁護士
富士パートナーズ法律事務所
所在地:京都府 京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビル10階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
企業法務
小規模共済時効後請求理由書
【相談の背景】小規模企業共済を加入したのは2009年2月、2014年に店を畳んで、会社を解散させたけど、小規模共済は減額の毎月千円で今でも続いています、65前だから払い戻し金を請求しようとすると、解散事由発生後5年以上は時効と聞きました。背筋が凍ってしまいました。毎月払い続けているから、資格は保留していると思います、定期的残高通知も、貸付できる金額のお知らせも郵便で来ます。本日『時効後請求理由書』が送られました。どのように説明したほうがいいですか?【質問1】どのように説明したほうがいいですか
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回答
ベストアンサー
まず,あなたの場合は,掛け金の支払いを継続し,「定期的残高通知」も受け取っておられるので,共済契約は継続しており,払戻金等の支給を受ける権利は,時効にはかかっていない可能性が高いと思われます。そして,「時効後請求理由書」は,解散事由が発生してから5年を経過してからの請求であることを確認し,その理由を問うものです。そこで,あなたとしては,会社解散後も共済を継続する意思があったこと,実際に共済を継続したこと(毎月1000円を支払い,定期的残高通知も受領していたこと),現時点で,払戻金の請求をする理由を説明します(例えば,生活資金として利用するため等)。そして,解散から5年以上経過したことを認識していたが,契約が有効に継続していたと考えていたため,今回請求するに至ったことを記載すれば良いと思います。なお,中小企業基盤整備機構の共済相談室に電話して状況を説明して相談されるのが良いのではないかと思います。
相続放棄
叔父についての相続放棄の有効性について
【相談の背景】父Aが死亡し、父の資産を子の私Bが相続しました。母はすでに死亡しています。Aの死亡後、しばらくしてAの兄Cの固定資産税の請求書がBに届きました。行政の話によると、AがCの相続人として今まで納めていて、Aが死亡したためBに送付したとのことでした。BはAからCの資産や税金については何も聞かされていませんでした。遠方にある山や畑とのことなので相続したくありません。【質問1】取り急ぎ、BはCの資産や負債の全貌は不明とし相続放棄を申述し受理されましたが、これで問題ないでしょうか?後でAの相続人だからと話を蒸し換えされる可能性はありますか?
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回答
ベストアンサー
具体的な事情が詳しくは分かりませんので,一般論としてお答えいたします。相続放棄は,被相続人の死亡後3か月以内にするのが原則ですが,3か月を過ぎていても,相応の理由があれば,相続放棄が認められることがあります。あなたの場合は,Aから全く聞いていなかったということで,相続放棄を申述され,家庭裁判所も,一応の理由があると判断して受理したのでしょう。ただ,これは,家庭裁判所が受理したということを示すだけですので,後から,債権者があなたの相続放棄は無効であるとして争うことはできます。その場合には,裁判で判断されます。
人事異動
所属長の録音の証拠力
【相談の背景】所属部長は現場の部署のトップで経営幹部です。会社の代表発言権があります。所属長より、これまで、複数、自分が同意しなければ、部署異動はないとの録音があります。この録音はどの程度裁判で効力がありますか?職種限定合意は取得しておりません。【質問1】所属長の複数の録音証拠の効力はありますか?
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ベストアンサー
どういう裁判を考えておられるのでしょうか。配転命令の無効を求めるのでしょうか。まず,録音が刑事上罰せられるような態様で取得されたのでないなら,民事裁判では,証拠として有効です。ただ,これだけで,職種限定合意があったと認定されるかというと,そうも言えません。例えば,従業員の技能がその職場で有用であり,長年,そのことを前提として同じ職場で働き,その上で,部長から何回も,部署移動はないと言われていたなどの事情があれば,職種限定合意が認められる可能性はあります。半面,そのような事情もなく,単に部長が言っていただけなら,法的効果のないものと判断される可能性もあります。裁判では,様々な事情を考慮して判断がされます。
養育費
祖父(実父)が代理人で娘が私達を訴えています。
【相談の背景】高校1年の娘が今年の5月18日に夫とトラブルがあり、突然家を出て私の実家に行き、そのまま帰らず、実家とこじれて調停を申し立てられました。①親権の停止②転学を認めること③養育費の支払い④養育費の支払いについて公正証書を作成するの4つを求められ、①は私達が親権をもつ②転学を認める③養育費は支払う※但し、月額が決まったのみで、期間はまだ決まっていない状態。④公正証書は作成したくないと伝えています。現在、小5の下の娘と私達夫婦で暮らしています。【質問1】お尋ねしたい事としては3つあります。①この場合、住む場所は祖父母宅ですが、養育費も支払います。子ども手当の受取はどのようになるのかと、祖父母が受け取る場合、養育費から差し引けるかを知りたいです。【質問2】②この場合、養育費の支払い期間は通常どのようになりますか?高校は定時制に転学です。3年では卒業できないかもしれません。【質問3】③公正証書は作成する必要があるのでしょうか?ご教示頂きたいです。よろしくお願いします。
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回答
ベストアンサー
> ①この場合、住む場所は祖父母宅ですが、養育費も支払います。子ども手当の受取はどのようになるのかと、>> 祖父母が受け取る場合、養育費から差し引けるかを知りたいです。⇒児童手当は,子と同居して監護している親が受給します。祖父母は親ではありませんので受給できません。本件では,娘さんが別居していますが,親が生活費の面倒を見て,日常的に連絡を取っているのであれば,なお,娘さんの学業等の都合で別居しているだけで,親が監護しているといえ,児童手当を親が受給する可能性があります。> 【質問2】> ②この場合、養育費の支払い期間は通常どのようになりますか?> ⇒原則は成人までですが,学業の途中であれば,学業が終了するまでとする場合が多いようです。> 高校は定時制に転学です。3年では卒業できないかもしれません。> 【質問3】>> ③公正証書は作成する必要があるのでしょうか?⇒協議の場合は,公正証書を作成すべきです。それは,不払いの場合に,直ぐに強制執行できるからです。ただ,本件は調停中ということであれば,調停調書に記載しておけば,強制執行できますので,公正証書にする必要はありません。
別居
財産分与及び年金の合意分割と別居開始時期との関係について
【相談の背景】現在、別居中で離婚協議を進めておりますが財産分与と年金の合意分割について双方の主張が別れております。2018年8月から私が家を出る形で実質的な別居状態となりましたが、私から離婚の申し出をしたのが2024年4月であったため、相手側は離婚の申し出をした日を別居開始日と主張しています。財産分与の対象となる共有財産は別居開始時である2018年8月時点のものとすべきですが当時の銀行口座は既に解約済みで残高証明の入手が難しいため、便宜的に相手側が主張する2024年4月時点の共有財産にて財産分与することに同意しています。しかし、年金の合意分割については実際に別居を開始した2018年8月の前月までを分割の対象にしたいです。【質問1】財産分与と年金の合意分割とで別居開始時期を分けて主張することは通常認められますでしょうか?
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ベストアンサー
年金分割は,原則として,別居期間も含めて婚姻期間全体にわたって年金を分割する制度です。調停や審判では原則0.5とされます。財産分与は別居時までの夫婦形成財産が対象ですから,異なります。裁判では,実際の別居期間がいつからか争いになることもあります。ただ,現在は,裁判となっているのではなく,当事者間の協議の段階ですから,財産分与額も年金按分割合も,いずれも当事者間で合意すれば,有効です。
抗告
訴状却下命令確定後の通常抗告は可能でしょうか?
【相談の背景】民事裁判で裁判所に訴状を提出しました。その後、事務手続きを経て、裁判所から「訴状却下命令」が通知されました。これに対して即時抗告をしようとしましたが、抗告期限の一週間を過ぎてしまい、期限を過ぎてから、裁判所から、「訴状却下命令は確定しました」という通知が届きました。【質問1】「訴状却下命令は確定しました」という通知の後、訴状却下命令に対して通常抗告はできるでしょうか?【質問2】「訴状却下命令は確定しました」という通知の後、訴状却下命令に対して取消訴訟はできるでしょうか?【質問3】通常抗告、取消訴訟ができない場合、訴状却下命令が確定した訴状と同じ内容の訴状を、裁判所にもう一度提出して、訴訟を起こすことは可能でしょうか?
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回答
ベストアンサー
民訴法349条によれば,「即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定又は命令で確定したものに対しては,再審の申立てをすることができる。」とされており,訴状却下命令は,これに該当しますので,再審申立てができることになります。これは,再審事由がある場合には,訴えによらず,独立に救済を与えるためです。ただ,再審事由(民訴338条)は極めて限定的ですので,通常は再審事由に該当することは余りないと思います。
近隣トラブル
近隣トラブルについて
【相談の背景】近所トラブルについて正直にトラブルがあると話したら。近隣に賃貸で一軒家を借りて引越ししてきたAさんがいます。ですが貸主Cと隣人Bは長年トラブルがあり何度も警察が来たりしていたのですが隠してAさんに貸しました。Bさんは近所でもトラブルメーカーで有名。執拗なクレーム&嫌がらせで近隣は引越ししたりしています。近所中からパトカーを呼ばれたりの繰り返しです。当然ながら、BさんはAさんに執拗な嫌がらせをしたりしています。不動産は貸主Cさんから聞かされていなかったとの事でAさんは貸主Cに訴えを起こそうと近隣に聞き込みをしています。【質問1】質問はAさんへ正直にBさんの迷惑行為があった事実を話したら、貸主Cから黙ってればいいのにと逆恨みされ話した近隣が貸主Cから訴えられる可能性はありますか?黙っていた方がいいんでしょうか?
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回答
ベストアンサー
法的な観点から,こうしなさいというようにお答えするのが難しい質問ですね。Aさんは1私人ですから,Aさんの質問に答える義務はありません。また,御存知の範囲で客観的な事実関係のみ,例えば,推測など交えずに,警察が何回か来たことがあるといったことを答えたとしても,警察に問い合わせれば分かることですから,そのことでCさんから訴えられることはないでしょう。結局,あなたご自身がお考えになって対応されるしかないと思います。余りご参考にならないかもしれませんが。
婚姻費用
婚姻費用の減額を求める方法はありますか?
【相談の背景】離婚裁判中、婚姻費用、現在六万円、毎月支払ってます。相手側に原因で別居。子供1人、私が養育してます。相手側は別居前は専業主婦のため婚姻費用の支払いが発生。2年間支払ってます。裁判では監護権は私で決まりました。裁判も一年以上、続き、流石に経済的にキツくなってきたため減額する方法などないでしょうか?【質問1】婚姻費用払わない、減額する方法ないでしょうか
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ベストアンサー
婚姻費用は,夫婦の扶助義務(民法752条)から生じるものであり,相手方が専業主婦であれば,支払義務を免れることはできません。そして,その額は,原則として,互いの収入に基づいていわゆる標準算定票により算定されますから,収入状況に変化がないのであれば,減額の調停を申し出ても,認められることは難しいでしょう。ただ,婚姻費用の中には子の監護費用(養育費)も含まれます。あなた方が婚姻費用を合意したときには,子の監護を相手方がすることが前提であり,後からあなたが子の監護をすることになったのであれば,事情が変更されたので,婚姻費用の減額を申し出ることができるでしょう。合意ができねば,調停を申し立てることになるでしょう。なお,婚姻関係の破綻ないし別居について,専らあるいは主として責任があるものの婚姻費用分担請求は信義に反して許されないとするのが実務の傾向ですから,仮に,相手方にそのような事情があるのであれば,婚姻費用の不払いあるいは減額を主張して調停を申し立てることは可能です。ただし,その場合,あなたの方で,余程しっかりした証拠ないし事実関係を把握しておかないと,そのような申立てが認められるのはかなりハードルが高いといえます。
別居
離婚 別居 弁護士 提案
【相談の背景】私と妻はそれぞれ弁護士を立てております。妻は私に対してのモラハラ。私は妻が私に対するモラハラと不倫を主張しております。妻はとにかく離婚をしたいの一心で、子どもたちを連れて家を出て行きました。私は離婚に応じるつもりはありません。妻は弁護士さんから離婚を実現させるには早期の別居をしたほうが良いと提案されたことで別居に至りました。【質問1】弁護士さんが別居を促す、提案するということは良いのでしょうか。提案されたという証拠は持っております。【質問2】別居されたことにより、夫婦関係破綻と認められ妻が不倫相手と会いやすくなったと認識しております。相手弁護士さんに対して訴えることはできるのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
夫婦間の葛藤が激しく,離婚問題となる事案は,それぞれの御事情が複雑ですので,簡単にyes,noでお答えすることはできません。貴方も既に弁護士に依頼しておられるのでしたら,その弁護士さんにお聞きになるのが良いと思います。そこで,一般的なご説明だけをしておきます。離婚事由としては,不貞行為等のほか,婚姻を継続し難い重大な事由があることとされます(民法770条)。その事由が認められるには,主観的要素と客観的要素があり,主観的要素は,当事者が婚姻を継続する意思を失ったことであり,客観的要素としては,有責行為と別居が挙げられますが,実務的には,別居期間が相当長期に及ぶのであれば,そのこと自体で婚姻関係の破綻を事実上,推測させるとされます。そして,近時の家裁実務では3年間の別居が破綻を認める基準とされているようです。弁護士が法的及び家裁実務について説明をすることは当然であり,その限りでは問題がありません。
管理組合
大規模修繕により駐車場使用ができなくなった時、指定された以外のコインパーキングの費用を請求できるか?
【相談の背景】私は分譲マンションの一室を所有しており、現在そのマンションでは大規模修繕工事が行われています。私が普段利用しているマンション付属の駐車場が資材置き場として使われることになり、使用できなくなりました。そこで、工事会社が代替措置として、近隣の立体駐車場を半年間借り上げ、そこを利用するよう指示されました。私は数ヶ月間その立体駐車場を利用していましたが、先日不慮の事故により廃車となり、急ぎ車を買い替えることになりました。新たに購入したものは車高が高いため、立体駐車場には入庫できないものでした(事故は私の過失によるものではなく、また買い替えの車の選定にあたって納入後に外部の駐車場を使用する期間が残りもう約1ヶ月のみであることから、あえて車高の高いものを外すという制約を設ける合理性は低いと考えました)。このため、現在はやむを得ず近隣のコインパーキングを利用しています。コインパーキング代は地域相場程度で、特別高額ではありません。【質問1】このような経緯のもと、「大規模修繕によって本来の駐車場が使用できないことに起因した費用」であることから、コインパーキングの費用(少なくとも一部)をマンション管理組合に請求することは可能でしょうか?
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ベストアンサー
管理規約に規定がない場合,どう考えるかですね。マンションの維持,管理は,区分所有者全員で構成される管理組合が行いますが,マンションの駐車場は,区分所有者全員の共有財産ですから,その管理,運営は管理組合が行うことになります。そうすると,あなたのような場合,結局,管理組合の決定に従うことになると思います。なお,理事会は,管理組合の意思決定に従って,日常の管理,運営を行う機関です。あなたの場合,管理組合に要望することはできますが,法的な権利として,指定代替駐車場以外の駐車場料金の負担を求めるためには,その根拠が必要でしょうが,直ぐには,そのような根拠を思いつきません。例えば,従来から,同様の事例で,管理組合が負担をしてきたとか,管理組合の決定が全く合理性を欠いたもので,区分所有者の利益を著しく害するなどといったことがあれば,考えられるかもしれませんが。
調停離婚
婚姻費用分担、養育費及び面会交流についてのご相談
【相談の背景】息子の婚姻費用分担、養育費及び面会交流についてのご相談です。昨年夏より別居(子どもは妻側が連れていっている)、離婚・婚姻費用・養育費(面会交流)について調停が始まりました。その頃より息子は勤めていた会社に通うことが難しくなりつつあり、いったん退職を決めてアルバイトをしながら生計を立てていました。しかし、それまでの妻からの一方的な主張や子どもとの面会を制限するような主張により、徐々に精神的な負担からアルバイトにも行くことが難しい状況に追い込まれていきました。その間にも調停は進むものの、心身の不調により裁判所からの書類すら受け取ることもできなくなり、調停の終了と裁判と進んでしまい、現状では結審している状況です。先日、私のサポートにより、ようやく裁判所からの書類を受け取ることができましたが、そこには既に結審したこと(婚姻費用の支払いと養育費の支払い)について記されていました。現状、アルバイトすら休職せざるを得ない息子には支払い能力はありません。【質問1】この状況について今後どのように進めていけばよいのか、ご教示ください。調停についても、その後の裁判についても息子は出頭はおろか、書類の受け取り・送付すらできない状況にありました。【質問2】婚姻費用及び今後の養育費の支払いは不可能であることを相手側に知らせるにはどのようにしていけば良いのか、ご教示いただきたいと思います。
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息子さんの状態が,一時的な心的不調であって,認知能力はあるのであれば,手続代理人を付することが良いと思います。裁判所の許可を得れば,近親者が手続代理人となることもできますが,法律の専門家である弁護士を代理人とすることが良いと思います。その上で,現在の状態ですが,あなたのご説明では,既に審判が出ているということでしょうか。そうであれば,審判書きの受領から2週間以内であれば,抗告が可能です。2週間経過後であれば,息子さんの方から再度,調停を申し立てることになるでしょう。その手続の中で,息子さんの精神状態,勤務状況から,現在収入がないことを示して,再度,婚姻費用や養育費の相当な算定を求めていくことになるでしょう。
別居
一方的に別居を始めた夫の、郵便物の転送について
【相談の背景】現在夫と私は別居しており、離婚裁判中です(夫が申立ててます)。夫からの一方的な別居で、夫は現在実家に戻って暮らしています。私は2人で住んでいた家に今も1人で暮らしています。夫は自分宛の郵送物を転送しているのですが、選挙の投票用紙等、『ひと世帯に一通届く物』も全て夫宛に届いてしまっていると思われます。実際、選挙の投票用紙等も市役所に確認して私が住んでいる住所に発送済であると分かったのですが、結局私には届きませんでした(宛名が夫だからだと思います)。その他、私にも関係ある書類なのに私が送付されている事に気付いていない郵便物等があると思います。これについてとても困っている状況です。上記のように私にも関係ある書類を夫は私に連絡もしてくれないし、郵送もしてくれない事に対して質問です。【質問1】料金の支払いや、市役所等から送られてくる物で私にも関係ある書類を夫が受け取った場合は「郵送で私にきちんと送れ」と伝えたいです。この私の要求を向こうが拒否する権利はありますか?【質問2】私に関する郵便物は速やかに私宛に送ってほしい事を約束させたいのですが、約束させる為に何か良い言葉や法律はありますか?
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別居の場合,このような問題は生じ得ることです。別居していても,未だ婚姻関係にあるのですから,信義則上も,夫には,貴方に関係のある書類が送付されたことを知らせる義務があると思います。別居中の約束事として,合意書面を作成するのが良いと思います。違反した場合に制裁条項を付するということもありますが,実効性はあまりないかもしれません。なお,投票所入場券自体は,投票する権利を左右するものではありません,送付のあったこと自体は知らせるべきでしょう。また,あなた宛ての重要書類であればあなた宛てに送付してもらうように依頼することも良いと思います。
共有持分
共有地の使用許可に関する過半数の合意は有効ですか?
【相談の背景】同じ分譲会社で土地を購入した4名で共有ししているゴミ集積所があります。広さは2平米ほどの狭小な土地です。持分は、1/4ずつ持っています。この4名をA,B,C,Dとします。ゴミ集積所は4名で使用しており、だいたい、1/4ずつの面積を使用しています。A,B,Cの共通の友人10名に対しても、ゴミ集積所の使用許可を、A,B,Cの3名で与えました。過半数の合意で決まる管理行為として、持ち分を持たない10名の使用許可を与えていると主張しています。Dは、友人ではないため、反対しています。Dは、今まで共有地の1/4の面積を使用していましたが、この10名の使用人数増加により、1/14しか使えなくなり、使用面積が7割減っています。【質問1】このような、第三者の使用により持ち分者の使用面積が減ることは、過半数の合意で決定できるのでしょうか?
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共有物の管理行為とは、共有物の性質を変えない範囲内で、その利用や改良を目的とする行為とされます。そして,共有物に変更を加えても,形状や効用に著しい変更を伴わないものは持分の過半数で決定できます(民法251条1項,252条1項)。そして,効用の変更とは,その機能や用途を変更することをいいます。本件では,共有者以外の10名に共有地を使用させ,その結果,共有者Dの使用面積が7割減少するというのですから,Dにとっては,本件土地の効用を変更するものであり,軽微な変更とはいえないと思います。そうであれば過半数の持分で決定することは難しいと思います。
面会交流
離婚後の面会交流について
【相談の背景】現在、協議離婚中です。離婚後の面会交流について相談です。現在長男は0歳です。臨月の頃から夫と喧嘩になっていました。そんな中出産を迎えたのですが、退院後すぐに相手が弁護士をたて、こちらとの接触を拒否してきました。出産日も退院日も来なくて1度病院の面会20分だけ子どもに会いました。出産後の1番支えてほしいとき、大変な時に弁護士をたてられて精神的に非常に苦痛を負いました。しかし相手は子どもとの面会交流を求めてきました。権利があるので拒否できないことは知っていたので、私の実家で私の親が同席という条件で面会をさせると伝えました。(私が相手に会うと精神的に落ち着くことができず、本来の面会目的が果たせないと思ったからです。)しかし相手は私の両親とあまり関係がよくなかったため、両親と会うと自分の精神が安定しないという理由で私の自宅以外で私に同席を依頼してきました。相手には借金があることも判明し、これまでの行動からも信用もありませんし、私は本当に会いたくありません。【質問1】私が出している条件は正当ではないのでしょうか。【質問2】この条件を相手がのむまで提示し続けた場合、面会を拒んでることにはなるのでしょうか。【質問3】調停になった場合、非監護者の主張や意向が通りやすいのでしょうか
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> 私が出している条件は正当ではないのでしょうか。文脈からは分かりにくいですが,現在,離婚協議中ということですか,それとも,離婚は成立したのでしょうか。離婚に当っては,親権,監護権,親子交流などについて協議して,決めておく必要があります。面会交流については様々な考え方がありますが,現在は,非監護親の権利であるとの考えより,子の最善の利益を確保するためのものであると捉えるのが主流であると思われます。したがって,双方がそれぞれの立場で,子の利益の観点から希望を出すことは当然であり,あなたの提案も問題はないでしょう。しかし,双方が折り合わねば,結局は調停・審判で決めることになります。> この条件を相手がのむまで提示し続けた場合、面会を拒んでることにはなるのでしょうか。⇒上記のとおり,提案に合理性があれば,拒否したことにはなりません。相手方の考えも汲んだうえ,妥協点を見出すことができるかどうか話し合う必要がありますが,接点がなければ,調停・審判に行くことになります。> 調停になった場合、非監護者の主張や意向が通りやすいのでしょうか⇒既にご説明したように,そのような一般的傾向はないと思います。あくまで,子の利益を第一に考えて,結論を出すはずです。
養育費
面会、養育費、損害賠償金について
【相談の背景】数年前に離婚し親権は私(母親)です。公正証書あり。子供が小さい頃は面会は月1回の泊まり、養育費もありました。中学生ぐらいになると、子供が部活などで忙しくなり泊まりの面会があったりなかったり、という形が続いたため子供と父親の間で、会いたくなったら連絡するという形で話がついたそうです。そのため面会が6年ほど行われておりません。養育費は払われていますが、月末まで振込む約束なのに毎月遅れて支払いがあります。今回、2週間の遅れがあったため催促したところ、面会の要求がきました。面会と養育費は別問題だと思いますが、6年会わなかったことにより、損害賠償か何かありますでしょうか。【質問1】子供が会いたいと言わなかったため、連絡していないのですが、6年会わなかったことによる、損害賠償金は請求される可能性はありますか。【質問2】今、子供は19歳です。子供が会いたくないと言えば会わせなくてもいいでしょうか。
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> (質問1)子供が会いたいと言わなかったため、連絡していないのですが、6年会わなかったことによる、損害賠償金は請求される可能性はありますか⇒子供と別居親が「会いたくなったら連絡する」という合意をしている場合,別居親が子から連絡を受け取らず,長期間,面会できない状態が続いたとしても,あなたが,故意に面会交流を妨害したのでなければ,損害賠償請求を受けることは通常ありません。ただ,状況によっては,別居親が不満を募らせて,損害賠償請求をする可能性はないではありませんが,子と別居親との合意があり,あなたが故意に妨害したのでなければ,請求を拒否できるでしょう。(質問2)> 今、子供は19歳です。子供が会いたくないと言えば会わせなくてもいいでしょうか。⇒子が成人に達していますので,親権から解放されています。この年代であれば,別居親と会うか会わないかは,子供が自由に考えるでしょう。したがって,子供の主体的な考えに委ねるべきでしょう。
特別受益
相続財産の振込記録の扱いについての相談
【相談の背景】先に母が亡くなり兄弟で父が作成した分割協議書の「相続放棄する」に、署名、捺印をして遺産を父が全て相続しました。相続税の控除額以内の遺産だったので分割協議書は銀行等の相続手続きが目的で実際には裁判所に届けでていません。その後母の遺産は父が金額を決めてそれぞれの通帳に振込をしました。その時は気付きませんでしたが、通帳の振込額が弟の方がかなり多く貰っていた事が父が亡くなり通帳を確認してわかりました。父は弟に2,000万円、私には300万円、私の子供達2人には学費として父名義の通帳に500万円づつ分配されてました。この金額は父の意向です。父の時は遺言書があり遺言とおり相続をしましたが弟が土地の評価額を見直し弁護士を通して遺留分侵害請求をしてきました。母の遺産ではなく父からの贈与として特別受益で控除できれば遺留分は侵害していないことになります【質問1】この場合税務上は相続として解釈し、遺留分侵害請求では贈与と解釈して特別受益と主張できますか?【質問2】土地の評価額はきちんと不動産鑑定士からの物を請求した方が良いでしょうか?
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質問1遺産分割協議書の記載のとおりに合意されたのなら,父親が相続したのであり,その父親から贈与を受けたことになるでしょう。税務と遺留分侵害額請求で分けることはできないと思います。もっとも,単に便宜上の合意であり,相続人間で遺産分割協議は効力がない,あるいは撤回され,実際は,振込額のとおりに母親の遺産を分割したとの共通認識であれば,相続として扱うことも可能かもしれません。ただ,父親の裁量で振込が行われたようですので,これを合意による遺産分割とするのは難しいと思います。質問2裁判になれば,業者の意見ではなく,鑑定士の鑑定価格が必要となると思います。納得のためにも,鑑定士の鑑定を取っておかれた方が良いと思います。
特別受益
親所有の家に私達家族で暮らしていますが、親が亡くなりました。使用貸借による特別受益を教えてください。
【相談の背景】この度、父親が亡くなりました。相続人は兄と私です。私達家族は実家と親しくしており、実家の近くに父親が建ててくれた家に住んで、20年以上となります。兄はあまり実家とはつきあいは無く、自分で購入した家に住んでいます。今回相続となり、私達が父所有の家に住んでいることを、兄は特別受益にあたるとして、家賃相当額を請求すると言っています。それから私もいろいろ調べてみましたが、家賃相当額を支払わなければならない可能性は少ないようですが、使用貸借による特別受益となることは考えられるようです。この使用貸借というものがよく理解できませんので、教えていただけますでしょうか私達は土地も建物も父所有の家に住んで20年以上になります。ただこの家の固定資産税(土地と家屋)は、負担しています。また、当然ですがこの家の修繕(塗装や給湯器・エアコンの交換など)は自分たちで負担して行っています。例えば、この家が・土地 評価額 2500万・家屋 評価額  500万とします。そして裁判所による調停で、使用貸借による特別受益が評価額の2割となった場合について、教えてください。【質問1】この場合は、・家屋 評価額  500万の2割 100万が特別受益となるのでしょうかそれとも・土地+家屋 評価額 2500万+500万の2割 600万が特別受益でしょうか【質問2】この家(土地+家屋)の評価額の半分1500万を兄に支払って、取得したいと考えていますが、使用貸借の特別受益となった場合、この金額がどのようにプラスされるのでしょうか。【質問3】兄は「父が私の家に住みたがっていたのに私達がいるため住むことができなかった。だから、家賃相当額の請求は当然」という全く事実無根のことを言っています。ただこんなことが特別受益の決定に関係するのでしょうか【質問4】私は親から一緒に住みたいと言われた事はありません。特別受益の持ち戻し免除を主張する場合、どのようなものが根拠や証拠になるでしょうか?実家と親交が深かったことなどでしょうか。親と一緒の写真など?
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> ⑴裁判所による調停で、使用貸借による特別受益が評価額の2割となった場合について、教えてください。⇒調停では合意によって決まりますから,どのように計算するか方程式があるわけではありません。裁判では,不動産鑑定士に依頼して決めることになるでしょう。土地建物の使用貸借契約の締結が合意された場合,その使用貸借料をどうするかは,調停の中で決めることになります。> この家(土地+家屋)の評価額の半分1500万を兄に支払って、取得したいと考えていますが、使用貸借の特別受益となった場合、この金額がどのようにプラスされるのでしょうか。⇒現存する遺産に特別受益を加えたものが相続財産となります。不動産以外に遺産が,なければ,不動産価額3000万円に特別受益が600万円とすれば,3600万円が相続財産となり,これを2分すれば1800万円となります。> 「父が私の家に住みたがっていたのに私達がいるため住むことができなかった。だから、家賃相当額の請求は当然」という全く事実無根のことを言っています。ただこんなことが特別受益の決定に関係するのでしょうか⇒客観的な事実関係に基づいて賃貸借契約か使用貸借契約かが判断されるので,事実無根のことは気にする必要はないでしょう。> 特別受益の持ち戻し免除を主張する場合、どのようなものが根拠や証拠になるでしょうか?⇒父親が贈与する,遺産に加える必要がないなどと言っていたことが分かる書類などがあればよいでしょう。それがなくとも,親密な交際が続いており,土地建物をあなたにあげるという意思が推測できるようなものがあるか,証人がいればよいと思います。
生前贈与
タイトル: 親の死後、自宅土地の時効取得は可能か?
【相談の背景】親の死後、相続放棄をする予定でいます。しかし、現在、私の自宅の土地(以下「自宅土地」という。)は親名義となっています。自宅の建築に当たり、将来的に私の土地となる前提で平成15年6月に親に400万円を支払っています。「土地代」とは記載されていない親の手書きの領収書があります。その後は固定資産税を私が払っています。また、平成16年3月に自宅土地に現在の家を建築しています。20年に渡り、平穏に土地を占有しております。生前贈与や売買により、相続によらず自宅土地を取得するため、時効取得が可能か検討しています。【質問1】親子間の時効取得は可能でしょうか。なお、時効を援用するに当たり、親との間に争いはありません。【質問2】時効取得した土地で発生する一時所得は、土地等の財産を時効取得するために直接要した金額は土地の評価額から控除できるとありますが、建築した家の費用や支払い続けた税は、時効取得に要した経費とみなせますか。
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(質問1)親子間の時効取得は可能でしょうか。⇒民法上の要件を満たせば,問題ないと思います。合理的な理由により自己のものと信じ,所有者らしい振る舞いを公然と続けておれば,時効取得は可能でしょう。裁判になった場合に認められるかどうかは,具体的な事実関係によります。> 【質問2】時効取得した土地で発生する一時所得は、土地等の財産を時効取得するために直接要した金額は土地の評価額から控除できるとありますが、建築した家の費用や支払い続けた税は、時効取得に要した経費とみなせますか。⇒国税不服審判所の平成24年2月8日の裁決によれば,所得税法第34条第2項に規定する一時所得の金額の計算上控除する「その収入を得るために支出した金額」とは、一時所得の収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限るとしており,時効取得による一時所得の金額の計算上、総収入金額から控除できる金額は、取得時効の援用の意思表示を相手方へ明らかにするために直接要した費用のみであるとしています。この裁決によれば,あなたのいうような費用を控除するのは難しいでしょう。
財産分与
住宅ローンがある場合の財産分与について
【相談の背景】戸建てを建て、これから引越しという時に離婚を言われ、離婚調停中です。住宅ローンがぼぼまるまる残っていて夫名義のため今は夫が1人で返済しています。連帯保証人は義母です。夫は財産分与の考え方で少しでも高く売るために住まずに売却して、ローンよりプラスになってもマイナスになってもそれを半分にすると言ってきていています。【質問1】マイナスになったら私もローンを半分負担しないといけないのでしょうか。
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マイナスになったら私もローンを半分負担しないといけないのでしょうか。⇒あなたは,債務者でも保証人でもないのですから,債権者に対して,負債を返済する義務はありません。大事なのは,ご主人との間で,財産分与をどうするのかをしっかりと約束することです。例えば,ローンが上回っても,それは債務者であるご主人の負担として,売却代金の半分を財産分与金として,あなたが取得するのであれば,そのことを明確に取決めておき,文書にしておくのが良いでしょう。
相続放棄
相続放棄 生活共同組合
【相談の背景】相続放棄について単純承認とみなされるか教えて下さい。父が亡くなり母名義のコープ共済の解約ができるかどうか現状◯父名義で大元の生活協同組合に出資◯父が組合員◯母名義で共済加入◯支払口座は父の口座(凍結手続き済み)ご回答いただければ幸いです。【質問1】この場合、共済を解約すれば単純承認とみとめられるのか?【質問2】この場合、家族死亡金を受け取れば単純承認とみなされるのか【質問3】組合を解約した場合、父の出資金が返却されるが保管しておけば相続放棄はみとめられるのか
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❶この場合、共済を解約すれば単純承認とみとめられるのか?⇒ご質問の趣旨が良く把握できていませんが,父親名義の共済の出資金は預金と同じとされるようですので,解約して払戻しを受けると相続財産の処分でしょう。母親名義であれば,母親の出資金ですから,可能だと思います。ただ,実際は亡父の出資金であるという場合は別です。❷ この場合、家族死亡金を受け取れば単純承認とみなされるのか⇒契約者と被共済者が同一であれば,家族死亡金は相続財産でないとされるようです。そうであれば,法定単純承認とはなりません。この場合の受取人は規約で定められているようです。❸組合を解約した場合、父の出資金が返却されるが保管しておけば相続放棄はみとめられるのか⇒❶でお答えしたとおりです。なお,共済の規約も確認する必要があると思いますし,ご質問の趣旨が良く理解できていないこともあるので,共済に問い合わせをされることが良いと思います。
生前贈与
相続人以外の者が生前贈与を受けた場合、相続財産に含めるかについて。
【相談の背景】生前に母から年間110万円の贈与を受けました。(贈与契約書、贈与を受けた者の領収書有り、控除内の為申告はしていません。)贈与を受けた者は、長男、次男、次男の妻です。母が死亡し相続税の申告をする予定です。【質問1】①母の相続財産の中に相続人である長男、次男の生前贈与3年分は含めますが、次男の妻は相続人で無いため相続財産に含めなくても良いでしょうか?(調べたのですが、明確に記載されていません。)
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①母の相続財産の中に相続人である長男、次男の生前贈与3年分は含めますが、次男の妻は相続人で無いため相続財産に含めなくても良いでしょうか?⇒相続税加算のことを言っておられるものと思います。生前贈与3年分は相続税が課税されますが、相続人以外の者に対する贈与はこれに該当しません。ただ、相続人の妻名義の贈与でも実際には相続人に対する贈与であると認定されれば、課税の対象となるでしょう。なお、遺産の範囲としては、生前贈与中特別受益と認められるものは3年以前のものも含まれます。
相続手続き
相続財産の内容について
【相談の背景】相続についてお聞きします。昨年9月1日に母が亡くなりました。今年、3月に年金の未収給金(8月分と9月分)が、手続きをした私の口座に振り込まれました。国税局のHPには相続財産ではないとあります。【質問1】この2ヶ月分の年金は、相続財産になりますか?個人のものと判断出来ますか?
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未払いの年金は相続財産ではありません。日本年金機構のホームページには,「年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。」とされ,また,請求のためには,「亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類(亡くなった方の住民票の除票および請求する方の世帯全員の住民票の写し)」の提出が必要ですが,「亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は「生計同一関係に関する申立書」」の提出が必要とされています。これによれば,あなたのお姉さんは受取人に該当しないと思われます。あなたが該当するかどうかはわかりません。一度,年金ダイヤルや年金事務所に尋ねられてはいかがでしょうか。
贈与税
時効を過ぎた贈与税の支払い要求
【相談の背景】平成20年に、息子の新築費用の為に、父親の口座から1500万円、母親の口座から800万円が贈与されています。贈与税は支払っていません。贈与した証拠(入出金履歴等)が、存在します。【質問1】贈与税の時効は過ぎてますが、この情報と贈与した証拠を税務署が入手した場合、贈与税の支払いを求められられますか?
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入出金当時に,当事者間で贈与契約があったかどうかは,ご質問の記載だけでははっきりとは分かりません。実質的にその金員を誰が管理していたか,当事者間でどのような合意があったかがはっきりしないためです。税務署も,事実関係を調査した上で対応を検討すると思います。
特別受益
遺言書が存在し、私の相続は0円です。特別受益が遺留分を上回っている場合の法定相続分との関係
【相談の背景】父は数年前に死亡したが今回は関係ない、母が3か月前に死亡し遺言有り。遺言書は存在します。遺言書が無い場合の相談ではありません。私は二男、私には兄(長男)がいて2人兄弟。つまり、被相続人である母の相続人は、長男と次男の私だけ。母の遺産は1億円で遺言書により全て長男に相続となっている。兄は、高卒で実家の家業を継いだ。私はイギリスの大学に行き3000万円程学費等を受け取り、証拠もあるのでそれは特別受益だと認める。私の遺留分は1億円(特別受益を含めると1億3000万かもしれないが便宜上1億円とする)の4分の1なので、2500万円のはず。法定相続分は遺産1億円の2分の1の5000万円のはずであるが、遺言が存在するので法定相続分という考えは有るのか無いのか不明。遺言書で私の相続は0円であるが、法定相続分から特別受益を差し引いて遺留分範囲内の金額を請求できるのか、それとも遺留分から特別受益を差し引いて残りがあれば請求できるのかを相談したい。過去に受け取れた例があれば、進めたい。【質問1】遺言書があります。特別受益の3000万円が遺留分の2500万円よりも大きいので、私は新たに相続できないのか。それとも法定相続分から特別受益を差し引いた2000万円を相続する権利があるのかを知りたい。
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ベストアンサー
民法(改正後)の規定(1046条2項)によりますと,遺留分侵害額は,遺留分額から遺留分権利者が受けた特別受益の額と具体的相続分額を差し引くことになります。本件では,遺留分額が2500万円であるとすれば,これから特別受益額3000万円を引けば-500万円ということになり,その他,あなたが負担すべき被相続人の債務もないのであれば,遺留分は侵害されていないことになります。すなわち,あなたが遺留分が侵害されているとして,兄に請求することは難しいでしょう。
相続人
相続登記の義務化についての質問
【相談の背景】祖父名義の土地があり、役場から相続人の一人として固定税の請求を受けています。祖父は、30年前に死亡しており、その土地は価値も無いようです。役場にたずねると、相続人も数十人いるそうです。相続登記には、かなりの費用がかかると聞いています。【質問1】相続登記の義務化の話を聞きましたが、価値のない土地を多額の費用をかけてまで登記をしなければ、いけないのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
相続登記の義務化の話を聞きましたが、価値のない土地を多額の費用をかけてまで登記をしなければ、いけないのでしょうか。⇒今までは,相続登記は任意でした。そのため,相続登記のないまま放置されたり,長年月が経過して所有者が不明となっている土地が多数出現し,問題となり,これを解消するために,平成6年4月1日から相続登記が義務化されるようになりました(不動産登記法改正)。相続開始があったことを知り,かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることを義務付け,これに反すると10万円以下の過料に処することになりました。一方,相続登記を簡易に履行できるように,相続を開始したことと自らが相続人であることを3年以内に登記官に申し出ることで登記の申請義務を果たしたことにしました(相続人申告登記)。価値のない土地の処理は問題ですが,これにたいしては,相続によって取得した土地を放棄して,国庫に帰属させる法律も制定されました。ただ,その要件がかなり厳しいので,注意が必要です。
相続放棄
相続放棄 光熱費 滞納
【相談の背景】先月、県外に住んでいる父が亡くなり、借金が多いので相続放棄をする予定です。父が契約しているアパートで寝泊まりしています。父は光熱費を滞納していました。私は県外に住んでいるのでやる事が終わるまでは父のアパートで寝泊まりしたいと考えています。【質問1】電気が止まらない方法教えて欲しいです【質問2】滞納分を払わずに電気を使う方法ありますか?自分達が使用した分だけを支払う事は出来ますか?
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ベストアンサー
質問1電気が止まらない方法教えて欲しいです⇒父親の遺産から電気代を支払えば、放棄ができませんが、相続放棄するとともに契約名義を変更して、あとはご自分の使った分だけご自分で支払うことはできるでしょう。質問2滞納分を払わずに電気を使う方法ありますか?自分達が使用した分だけを支払う事は出来ますか?⇒質問1と同じと思います。なお、相続放棄しても、次順位の相続人が管理を始めるまで相続財産の管理責任は残ります(4月からは占有している物件に限定されることになりますが、)。父親の借家もその管理の範囲であれば、使用できると思いますが、早期に契約を解約されるか契約名義を変更されるのが良いと思います。
相続
親のゴミ屋敷の片付けを将来誰がすることになるでしょうか?
【相談の背景】昨年のうちに、祖母と祖父が亡くなりました。娘にあたる私の母親(毒親)が祖母祖父の持家と土地と2000万ほど相続することになるようです。母親は人付き合い、片付け、家事、お金の管理も昔からまともに出来ない人間です。現在、昔から住んでいる賃貸アパートはゴミ屋敷となっておりアパートも片付けが出来ないから手放す気はないようです。なので祖母達の家も相続したらゴミ屋敷がもう1つ増える事になります。母親はすぐ発狂してまともに話が出来ないので、誰も手に負えない状況です。今後親戚も私も誰もこの母親とやり取りするつもりはありません。長男も一般的に変わっている人間で私達姉妹は成人してから疎遠です。この長男は唯一母親と連絡を今まで取っていたので母親関連の事を全て任せたかったのですが、母親と仲違いしたようで長男も今後やり取りしないそうです。祖母達の遺産があるうちに片付けてくれればいいのですが、母親は働いておらず賃貸アパートの家賃や無駄に借りている複数の倉庫代などの出費、さらに家事も出来ないのですぐ使いきってしまうと予想できます。子である私達姉妹は、家族があるので母親と戸籍上縁が切れない事から将来に強く不安を感じております。【質問1】いずれ母親が亡くなった時にゴミ屋敷の片付けを子の私達は回避する方法はあるでしょうか?【質問2】回避出来ない場合、誰が片付ける事になるのか、兄妹間での優先順位のようなものはありますか?【質問3】私や妹には家族がいます。夫や子供に迷惑がかかるような事がないか心配です。今後あるとすればどのような事が推測出来るでしょうか?
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1 いずれ母親が亡くなった時にゴミ屋敷の片付けを子の私達は回避する方法はあるでしょうか?⇒母親が相続されるという前提で、母親死亡後に、相続人が相続財産である建物の管理責任を負わない方法ということでしたら、難しいでしょう。つまり、相続によって自分のものとなった物件については、管理責任を免れることはできないでしよう。ただし、相続するメリットがないのであれば、相続放棄することを考えるのがよいでしょう。その場合、現行の民法(940条1項)では、次の相続人のために自己の財産と同一の注意義務をもって管理しなければならないとされており、その管理内容が明瞭ではないのですが、令和5年4月1日から施行される改正法では、放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人や相続財産清算人に当該財産を引き渡すまで、自己の財産と同一の注意義務をもって保存義務があることになりましたから、占有していなければ、管理責任を負わないことになりそうです。2 回避出来ない場合、誰が片付ける事になるのか、兄妹間での優先順位のようなものはありますか?⇒1で述べたとおりです。相続すれば、相続した人の責任ですし、放棄した場合、当時占有している人です。3 ~今後あるとすればどのような事が推測出来るでしょうか?⇒お伺いしている事情のみでは、はっきりしたお答えはできません。
婚姻費用
婚姻費用について教えてください。
【相談の背景】不貞した夫と別居中です。夫は弁護士をつけて離婚請求をしてきたのですが、わたしはまた子どもも生まれたばかりで生活基盤が整ってませんので離婚を拒否しています。今までは婚姻費用は調停を申し立てておらず、一応算定額から住宅ローン夫全額負担、光熱費夫全額負担、保険料夫全額負担で、+4万円で毎月もらっていました。しかしこの度相手弁護士から離婚に応じないのであれば、ガス水道電気の解約をするので、婚姻費用から光熱費、ローン、保険料を引いた分を支払うと連絡が来ました。(わたしが光熱費を使えば使うほど夫が支払う金額は減額すると言う仕組みのようです)こんな払われ方をするのであれば婚姻費用の調停を申し立てたほうが良いでしょうか?教えてください。【質問1】この場合はもう、婚姻費用の調停を申し立てた方が良いでしょうか?それとも、あちらの言う通りにした方がいいんでしょうか?
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ベストアンサー
夫婦は,婚姻費用分担義務があります(民法760条)。これは,自分の生活水準と同程度の生活を維持するに足りる分担をする義務とされます。ただし,具体的には,様々な要因があり,破綻の程度や破綻に対する有責性の程度によっても変わることがあります。そこで,話合いによって定めるのが良いのですが,話合いができない場合には,家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。あなたが,夫側の申出に納得できず,話合いもできないのであれば,調停を申し立てるのが良いと思います。
財産分与
離婚後のペット残ローン
【相談の背景】協議書にてペット4匹(犬1匹、猫3匹)についてはこちらが猫一匹だけ引き取ると記載しました。相手方の引き取った猫2匹のうち1匹については残ローンがあり、残ローンも引き取るという条件の元承諾しました。(この内容は会話上)ところが、最近になって全額払うよう要求があり、それは飲めないと告げたところ半々でと打診されました。私に支払い義務はあるのでしょうか。半々というなら相手側に猫が渡っているのがフェアに感じないので基本一円も払いたくありません。また、現在ローンの支払いは私の口座からですが、近々家の売却による財産分与にて相手口座にお金を振り込むのでその際に今回の猫のローン差し引いた額にしようと考えてます。問題あるでしょうか。【質問1】ペットの残ローンについて支払い義務があるか
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回答
ベストアンサー
【質問1】ペットの残ローンについて支払い義務があるか⇒ 双方の協議で,相手方がペットを引き取り,それに伴い,当該ペットの残ローンも引き取ると合意したのなら,当事者間では,有効です。ただし,これは債権者には効力を生じませんので,あなたが債務者となっておれば,債権者に対して支払義務を負いますが,相手方に支払った分を求償できます。ただ,口頭のやりとりだけであって,相手方が合意したことを認めず,合意の証拠もないのであれば,改めて,話し合う必要があるでしょう。話ができなければ,調停,審判ということになるでしょう。調停では,不動産のローンの場合,当該不動産を取得するものが残ローンの支払義務も負うと合意する場合が多いのですが,これは法律でそう決まっているものではなく,あくまで,合理的な合意であると双方が納得した場合です。ペットの場合,そのペットが残ローンを負担する価値があると納得すれば,ペットを取得する側がローンを負担するということになるかもしれませが,あなたの場合,どうなるかは予測できません。
遺言書
遺言書が強制で書かされたかもしれないけど、調べられません。このままでは相続できないのでしょうか。
【相談の背景】祖母が一年前に亡くなり、母は3兄弟なのですが弟Aが祖母が元気な時に公文書の遺言書を祖母に言われて連れて行ったといっており、祖母の遺言書には自分の遺産の全ても弟Aへ贈与すると書いてあります。祖母が亡くなりその事を知っているのは弟Aのみなので、その事を伝えられてました。祖母のいない今そのように書くように強制されたなどのことは知ることができませんが、どうにも納得がいかず相談しました。祖母の介護も祖父の介護も母が亡くなる4年前からしていました。【質問1】このまま母は何も相続できないのでしょうか?
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ベストアンサー
祖母が公正証書遺言を作成しており,その内容は,3人の法定相続人の一人に包括遺贈するというものであったということでしょうか。その作成について,認知能力や脅迫,強制等の問題があったかどうかは,証明方法がないという前提とお聞きします。お母さんとしては,6分の1の遺留分があるので(1/2×1/3),特別受益がないのであれば,祖母の全遺産額の1/6の価額が侵害されているので,受遺者であるAさんに対して遺留分侵害額請求権を行使(民法1046条)することしか方法がないのではと思います。お母さんが介護という寄与をしていても,遺留分の算定については,考慮されないのが実務です。
相続放棄
父と母の共同名義の家の相続について
【相談の背景】現在、父が余命数ヶ月の状態で資産とし一軒家があります。ローンは完済しております。父と母で1/2の共同名義になっており、双方離婚した後に双方とも再婚しています。今も名義が共同名義のままになっており、父の借金もあり家も古いので被相続人の全員が相続放棄を考えています。【質問1】被相続人の全員が相続放棄した場合、母の単独所有という形になるのでしょうか?【質問2】その際に、母が完全に所有権を放棄する事は可能でしょうか?
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回答
ベストアンサー
ご質問の趣旨が良く分からない点がありますが,(質問1)は,お父さんが死亡され,相続人であるお子さんが全て相続放棄した場合,お母さんが単族所有することになるのですかという意味でしょうか。そうなら,お母さんが相続放棄せず,他に相続人がいない場合は,お母さんの単独所有となります。お母さんの持分2分の1と相続した持分2分の1を合わせるとそうなると思います。(質問2)その際に、母が完全に所有権を放棄する事は可能でしょうか?お母さんは,お父さんの2分の1の持分権については相続放棄できますが,ご自分の持分権については放棄できません。現在の民法では所有権の放棄は認められていないからです。今後の立法の課題ではありますが。
相続放棄
共有名義マンション強制競売開始決定後に債務者が死亡
【相談の背景】姉と共有名義でマンションを持っていますが、姉の負債のため姉の持ち分が強制競売開始決定されましたが、その後に姉が死亡しました。相続権は今、母にありますが姉の財産を放棄するかまた相続するかはまだ決まっていません又裁判所の現況調査は終了しています。【質問1】相続や放棄が決定するまで競売の進行はどうなりますか。
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回答
ベストアンサー
抽象的には,可能性はあります。ただし,回答させていただいたように,熟慮期間内は相続人は相続債権者に対して債務の弁済を拒めるので(民法947条1項),相続人は執行裁判所に文書を提出して執行を拒絶することを申し出れば,手続は停止されるでしょう。
相続人
共有マンション競売開始後死亡
【相談の背景】姉と共有名義でマンションを持っていますが、姉の負債のため姉の持ち分が強制競売開始決定されましたが、その後に姉が死亡しました。姉の相続人は母がいます。【質問1】この場合競売の進行はどうなりますか?
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回答
ベストアンサー
債務者は,買受人になれませんが,それ以外の方は,競売に参加することはできると思います。
相続放棄
相続放棄申述を行う際の単純承認 ケーブルテレビの使用料引き落とし口座
【相談の背景】同世帯の父が亡くなり、相続人全てが相続放棄の申述準備中なのですが、単純承認に注意致したくご質問させて頂き度。家族構成から記入致します。父(被相続人)母(同居)私(同居)弟(同居)ケーブルテレビ、インターネット、電話を一社にまとめて被相続人名義で契約しておりました。利用料金の請求は被相続人名義の銀行引き落としとなっています。父が亡くなり2週間が経過していますが、ケーブルテレビ等はそのまま利用している状況です。名義変更は行わない方が良いとネット検索等で調べ、ケーブルテレビ会社には新規契約のお願いをしたところ、新規契約を結べるようになったのですが、父が死亡してから今まで使用した料金は、月末に父の口座から引き落としとなる旨回答がありました。①被相続人の口座から死亡後に利用してしまったケーブルテレビ、インターネット、電話の利用料金が引き落とされた場合、単純承認となってしまうのか?②被相続人が契約者であるインターネット、ケーブルテレビ、電話料金の新規契約までの利用料金は相続放棄を行いたい私のポケットマネーで支払って問題ないのか?単純承認とはならないのか?③被相続人の銀行口座の通帳記帳は単純承認に該当するのか?残金を確認して、残高無しだった場合はコンビニ支払い用紙が届くとのことから、確認いたしたく。④被相続人の口座を凍結する行為は単純承認でしょうか?【質問1】①から④の場合、単純承認と後日判断される内容がございますでしょうか。ご回答頂きたく何卒宜しくお願い致します。
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法定単純承認は民法921条に規定されていますが,ご質問では,その1号「相続財産の全部又は一部の処分」に該当するかどうかが問題となると思います。これが,承認とみなされるのは,処分によって承認の黙示の意思表示がされたものと考えられるからです。このことから,ご質問を考えてみます。質問①の口座からの引き落としですが,これによって遺産が減少しますが,それほど多額ではないでしょうし,ケーブル会社の規定で引き落とされるのしょうから,相続人が積極的に処分したとまではいえないと思います。引き落としを辞めてもらって,相続人が支払うのがベストとは思いますが。質問②のあなたの金員で支払うことも,処分とはいえないでしょう。質問③の通帳記帳も④の口座凍結も同様に処分とはいえないと考えます。
相続 権利
請求の趣旨の認否との和解案のような、原告も被告も求めていない判決が出ることがあるのでしょうか。
【相談の背景】相続で兄は父と賃貸借契約(100㎡と書かれている)があり、兄は、その土地に兄名義の建物を建て登記済みです。その建物敷地は一筆200㎡中の100㎡です。残りは雑種地。兄は200㎡の一筆を賃借していて借地権があるという訴訟を提訴しました。賃貸借ではありますが、借地していることは事実ですが、長女(私)二女は地代支払額が公租公課程度であり、7年間の支払いでその後の支払いがないので、その両方を考えても使用貸借しているものと否定しています。兄は20年前に被相続人の父と借地契約書を交わし建物を建てた時、既に借地権を有しており、既に時効(時効成立まで支払った形)と主張しています。相続では、兄の主張では、「この土地を相続するが、この200㎡の土地の被相続人の所有する底地分(30%60㎡)のみを相続するもので、残りの70%(140㎡分)は、既に兄のものであるから、預金か他の土地をもらう権利があると主張しています。権利金は支払われておりません。【質問1】最高裁判などでは、公租公課程度の支払いは使用貸借と判例もあるようですが、この場合は、使用貸借になりませんか。【質問2】判決では兄が求めている200㎡に対し、求めてもいない100㎡に借地権があるなどと中間のような判決がでることもありますか。
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ベストアンサー
(質問1)について使用貸借と解される可能性はありますが,契約書の内容や種々の事情(賃料がどうして定められたか,賃借期間の定めなど)によって変わりますので,判決の内容を,ご質問の事実関係だけから予想することはできません。(質問2)について建物敷地として100㎡が特定され,当事者の意思表示として当該部分に借地権を設定したことが認定されるなら,可能性はあるでしょう。
詐欺
事故における自転車の修理について
【相談の背景】10年以上前になりますが、クロスバイクで通勤途中に一時停止無視の車にぶつけられました。修理見積りは取りましたが、結局保険会社から車体価格を全額(10万くらい)もらいました。現在も車体は捨てずに保管してあります。【質問1】この場合、車体を安価にもしくは別の目的(シクロクロス競技用)に修理して乗る事は、違法・詐欺等の罪に問われる可能性はありますか?
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質問結局保険会社から車体価格を全額(10万くらい)もらいましたこの場合、車体を安価にもしくは別の目的(シクロクロス競技用)に修理して乗る事は、違法・詐欺等の罪に問われる可能性はありますか?事故によるバイクの物損の填補賠償として,10万円くらいが支払われ,これで保険処理が済んだのですから,あなたが,元のバイクを修理して乗っても問題はないと思います。もちろん,あなたが,事故態様や損害を偽って,保険金を詐取したようなことがあれば,別ですが。
交通事故裁判
証人尋問の流れと対応等
【相談の背景】去年、当時19歳で未成年だった息子が起こした事故が発端です。相手さんから損害の請求を求められましたが年齢からも親が支払う義務はないと思い息子に請求するように伝えました。しばらくして相手さんが息子と事故当時乗ってた車の所有者の会社の代表を相手に裁判を起こしました。その裁判には息子も代表も出席しなかったのでそのまま判決が出ました。息子は支払う旨は相手さんには伝えてますが毎月の支払額が少ないため何年もかかるので親が立て替えて払うように言ってきました。何度かメールでやり取りしましたが本人が責任をもって支払うべきですと伝え断りました。すると次は私を相手に裁判を起こしてきました。「親の監督責任が欠けていた、民法709条をみたし不法行為責任を負う」というものでした。既に一回目の答弁書、二回目の準備書面、陳述書、証拠証明等を作成してなんとか終えました。次は証人尋問だと言われましたが何の書類も届かず何をどうすればいいのかわかりません。わかりにくいかと思いますがよろしくお願いします。【質問1】①証人尋問ではどのような事を尋問されるのか、よい対応等あれば②訴状はありもしない憶測による非難なので反訴はできるのか(名誉棄損)
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あなたのお話では,あなた自身が被告とされたようですから,証人ではなく,当事者本人尋問ではないかと思います。息子さんの事故状況や相手方(原告)の主張内容が分かりませんので,具体的にはお答えできませんが,予想される尋問としては,息子さんの日頃の運転態度やこれまでの事故歴,これらと当該事故の関係,これに対するあなたの認識,親権者として,息子さんの運転態度などを放置していたために当該事故につながったというような尋問なのではないでしょうか。いずれにしても,息子さんは19歳だったのですから,よほど,特殊な事情がない以上,あなたの監督責任を問うのは難しいように思います。相手方がどのような質問をするのか分かりませんが,ありのままを答弁されれば良いと思います。勿論,人格非難的な質問には答える必要はありません。次に,あなたの方から,訴えを起こすことについてですが,具体的な事実関係が不明ですから,的確にはお答えできませんが,抽象的には,相手方の訴状の内容が具体的な事実に基づかず,人格,名誉を毀損するようなものであれば,不法行為といえるでしょう。また,明らかに事実でないことを認識しながら訴訟を提起したのなら,不当訴訟ということもできるでしょう。ただし,そのことの立証は,あなたの方がする必要があり,裁判所がこれを認めるかどうかは,現段階で不明としかいえません。
相続放棄
相続放棄後の不動産管理
【相談の背景】五年前に母の兄にあたる伯父が亡くなり(独身、子無し)既に母も亡くなっていたので代襲相続で私と兄の二名が相続人になりました。(不動産あり)その後伯父と母には異母兄弟がいる事が分かり、連絡の取れない相続人が三名いたりで相続は難しく相続放棄しました。(連絡の取れる異母兄弟達は相続放棄したようです。)今回伯父の家のある役所から「近所の方から苦情が来ている」「管理の義務がある」との事で連絡がありました。(草木の繁茂とスズメバチが巣を作っている)役所の方にこちらが連絡取れる唯一の異母兄弟の方に連絡してもらった所、既にお亡くなりになっておりました。こちらで以前質問させて頂いた時に「相続放棄した以上私が今やる事はないです」とご回答頂き、役所にもその旨は伝えました。が、何とかしてもらえないか?の繰り返しです。【質問1】亡くなった異母兄弟の家族に伯父の家の管理義務は生じるのでしょうか。【質問2】生じない場合、私を含めこのまま相続放棄した者が全員亡くなった場合伯父の家はどの様な状態になるのでしょうか?
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文章上,事実関係が今一,明確でありませんが,異母兄弟の方は,あなたの母と叔父の異母兄弟ということですね。そうすると,あなたとは同順位の相続人ということで宜しいですね。そして,一部の異母兄弟の方は相続放棄したが,他の異母兄弟の方が相続放棄したかどうか不明であるということですね。あなたの方が先順位で既に放棄したのなら,後順位の相続人の方の放棄の有無は気にしないで良いと思います。同順位であれば,どちらが先に放棄したかどうかを知ることは,管理責任の有無及び相続財産管理人の選任を申し立てるかどうかを判断するために必要ですので,家裁への照会について利害関係があると思います。家裁に戸籍謄本を提出して,相続関係を説明し,管理責任を問われていること,そのために相続財産管理人の選任申立てを考えていることなど,その必要性を説明されたら如何でしょうか。
不倫慰謝料
不貞裁判 証人について
【相談の背景】当方の不貞により離婚に至りました。それで、元配偶者が不貞相手に慰謝料請求を行っているようですが、不貞相手が完全に否定をしているようです。元配偶者は証拠が当方の自白のみで他にはないそうです。【質問1】その場合、元配偶者と不貞相手で争う形になりますが当方が証人として呼ばれる可能性はありますか?【質問2】証人で呼ばれる場合、誰から呼ばれるのですか?裁判所ですか?【質問3】証人で出廷を拒否した場合、どうなりますか?
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質問1可能性があります。質問2証人尋問の申出は,裁判の当事者からされますが,裁判所がこれを採用すると,裁判所から証人に対して呼び出し上が送達されます。質問3正当な理由なく出頭しないときは,裁判所は,決定でこれによって生じた訴訟費用の負担を命じ,かつ10万円以下の過料に処します(民事訴訟法192条1項)。また,情状が悪質な場合は,10万円以下の罰金又は拘留に処する(同193条)とされています。正当な理由としては,病気や緊急やむを得ない事情などが挙げられています。なお,拘引の制度もあります(194条)。
調停離婚
財産分与の対象となる期間について
【相談の背景】結婚前、相手は相手名義のマンションを所有、自分は賃貸のマンションを借用の状態。2015年4月に婚姻後もこの状態を維持(住民票の住所も婚姻前と同様も別々)。実際は自分が相手のマンションにに週5日〜6日ペースでの通い婚状態でした。その後、月日は流れ、関係が悪化しました。2020年の5月から相手のマンションへの通婚は継続しているものの(相手のマンションの家事も自分は分担していました)、夜は相手のマンションには寝ず、自分の家に帰り寝るという状態へ。その後、関係回復のための夫婦カウンセリングへも通いましたが、関係修復が難しいとの結論になり、お互いに離婚に向けた話し合いを始め、2020年の12月離婚の合意。12月の半ばからは相手のマンションへもほぼ行くことがなくなり、離婚調停へ移行しました。【質問1】このような場合、財産分与の対象となるのはいつまでの財産になるでしょうか?私は婚姻日から離婚合意の日までと考えているのですが、相手は婚姻から2020年5月までと主張しています。
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財産分与は,夫婦が共同して取得して財産を清算するもので,同居が続いている間を対象期間としますから,別居時までが基準となります。あなたの場合は,2020年5月からは,夜は自分の家に帰ることになったようですが,同年12月の離婚合意までは相手方のマンションに通い,家事も分担していたというのですから,財産形成についての協力関係は継続していたとみることができそうです。したがって,経済的な協力関係が離婚合意時まではあったと考えて良いのではないでしょうか。勿論,これは,あなたの言い分から判断したものですから,相手方からは,反論があるかもしれません。合意ができなければ,最終的には,裁判所の判断によることになります。
離婚・男女問題
子供との面会交流を断られ続けています
【相談の背景】お世話になります。調停で離婚が成立して1年半経ちます。12歳、10歳、6歳の子供は元配偶者が親権者に決まりました。コロナを理由に子供たちとの面会を1度もさせてくれません。私のワクチン接種が終わった+感染者が数週間0~数人の日が続いている状態で、当日朝の簡易PCR検査と検温をするうえで、11月は子供に面会できないかと相談したところ・元配偶者の職場と子供たちの学校から市外在住の人間との接触は極力避けるように通達されている。(私は市外在住)・子供たちがワクチン接種をしていない以上の理由で今月も面会を断られました。そもそもワクチンの対象年齢が引き下げられても、アレルギーや喘息の持病がある子供に元配偶者がワクチンを接種させるだろうかという疑問があります。毎月子供たちと電話しておりますが、近場ではありますが毎月1回以上は日帰り温泉に家族で行っているようです。ただ私に子供たちを会わせたくないんだろう、とは理解しているんですがコロナがと言われるとこちらも強くも言えません。実際、元配偶者側で市外の人間との接触が制限されているのか知りようがありませんし、毎回電話はスピーカーにしていて、子供たちとの会話はほとんど聞かれています。【質問1】子供たちへのワクチン接種の意思の有無はしっかり確認しようとは思いますが、他になにか交渉や確認すべきことはありますか??
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折角,調停で取り決めたのに,お子さんに会わせてもらえないのは大変なストレスですね。あなたのお話からは,元配偶者の方は,コロナ禍を口実にしているとも考えられますね。マスクや手洗い,密を避けるなどの十分な感染の予防措置をとった上なら,面会は可能だと思います。どうしても,合意ができなければ,裁判所に履行勧告の申立てをされるのが良いでしょう。それでも,駄目なら間接強制の申立てもできますが,まずは,履行勧告をしてもらって,様子を見るのが良いと思います。
手付金
新築マンション解約の際のオプション撤去費用について
【相談の背景】新築マンションの仮契約しましたが、ローン審査が下りず解約をしたいのですが、オプションを付けてしまった物の撤去費用を請求されました。本契約もしておらず手付金等も支払っていない状況です。【質問1】この場合オプション撤去費用は支払わなければなりませんか?
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まず,申込書に記入しただけであれば,契約は成立していないでしょう。オプションについては,オプション設置の契約についての双方の合意内容によるでしょう。ただ,一般的に考えれば,マンション契約も成立していないので,オプションについても契約は成立していないのではと思います(オプションはマンション契約に付随するものでしょう。)。あるいは,マンション契約の成立を停止条件とするのかもしれませんが,ここは,具体的な合意内容を調べないと確実なことは言えません。オプション設置契約が成立していないのであれば,その撤去義務もなく,その費用負担も必要ないことになります。
死因贈与
書面によらない死因贈与、相続人不存在
【相談の背景】口頭での死因贈与契約で、証人在り、相続人不存在です。受贈者として相続財産管理人の選任申立てを考えています。【質問1】この場合、受贈者は利害関係人として相続財産管理人の選任申立てができるでしょうか。【質問2】選任申立てができるとすると利害関係を証する資料は戸籍謄本でよいのでしょうか。それとも、証人の陳述書でしょうか。その他、何が必要でしょうか。【質問3】選任申立てができたとしても、書面によらない死因贈与契約では利害関係人には当たらないとして管理人選任はなされないでしょうか。それとも、選任はされるけれども利害関係人には当たらないとされるのでしょうか。【質問4】先生方、このケースで特別縁故者以外に何かご助言をお願いします。
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死亡された方の遺産や死因贈与を受けられた財産,死因贈与契約をされた経緯等が不明ですので,分かる範囲でお答えいたします。質問1利害関係人として,相続財産管理人の選任ができると思います。質問2選任申立に必要な書類は,裁判所のホーム頁などに記載されていますのご参照ください。戸籍謄本や住民票等のほか,利害関係を証する資料が必要です。あなたの場合は,契約書がないので,あなたの陳述書や証人の方の陳述書は必要でしょう。その他に死因贈与契約を裏付けるものがあれば,提出してください。質問3特定財産の贈与を受けられたのなら,利害関係人に当たると思います。相続財産管理人の選任もされると思います。書面によらない贈与は各当事者が解除できますが(民法550条),既に贈与者の死亡により効力が発生していますので(554条),大丈夫です。質問4申立てに当たっては,予納金が必要です。手続としては,相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告,相続人捜索の公告,特別縁故者に対する財産分与の申立てなどの流れとなります。
原状回復義務
賃貸住宅 原状回復について
【相談の背景】7年間入居した一戸建て賃貸住宅を退去しました。入居した際、敷金なし礼金3ヶ月でした。 こちらに過失がある部分は支払う意思があることを大家さんに伝えています。過失破損箇所⚪︎トイレの壁に1箇所、落書き(クロスは貼ってなく木の壁)⚪︎玄関 照明器具、破損⚪︎下駄箱の扉の外れ⚪︎木の引き戸 穴が空いたりの破損16面(立会い時は8面でいいと言われましたが見積は16面でした)⚪︎流し台の下の扉破損1枚(1枚の扉が取れて割れた為、処分してしまいました)⚪︎レンジフード クリーニング⚪︎脱衣所の床、水漏れがあって腐食⚪︎ユニットバス、天井のピンクカビこちらの過失か不明なものが大家さんが屋根裏収納に置いていたと言っている、掘りコタツの上のテーブルを捨てたということです。退去の際に屋根裏に置いていたものを処分した際に間違えて捨てた可能性があります。上記の内容で後日届いた請求額が90万円です。施工会社からの見積金額100%の金額が請求されていました。見積自体の金額も高く感じます。減価償却を計算した見積金額を支払うと伝えましたが、全額払ってもらう必要があると言われています。【質問1】今後どのように対応したら良いでしょうか?
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お困りだと思いますので,原則的な考え方をお答えいたします。賃貸住宅の退去時の原状回復を巡っては,紛争が多く発生します。そこで,平成29年に改正された民法は,621条で,「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化」を除いて,賃借人に原状回復義務があると規定しています。つまり,年数の変化や自然現象により品質性能が低下した場合や借主の通常の使用により生ずるキズや汚損等は借主に責任があるといえないので,借主は原状回復義務を負わないのです。また,貸主が次の借主のために行う化粧直し(レンジのクリーニングはこれに当たるかもしれません。)等も原状回復義務の範囲に入りません。結局,借主の故意過失,善管注意義務違反(用法違反)や借主の通常の使用を超える使用によるキズ,汚損などが原状回復義務の範囲ということになります。また,借主は新品の価格を負担する必要はなく,裁判などでは,経過年数による内装材や設備の自然損耗等の価値の減少分を考慮した退去時の残存価値を基準に算定されることになると思います。あなたの場合は7年居住されましたから,内装等の残存価値は殆どないのではないかと思いますが,具体的な物品についてどうかは,実際の現場を見ないと的確に判断できません。入居時と退去時の状況などの写真はないのでしょうか。できれば,話合いが望ましいですが,話合いができなければ,調停が良いでしょう。しかし,相手方が調停に応じなければ,少額訴訟制度の利用も考えられます。この点も,あなたが訴えるのか,家主の訴えを待つのが良いのかなどは事情により考えることになります。
面会交流
面会交流での虐待回避について。
【相談の背景】別居の父親が面会交流中に子供に虐待していると子供から聞き、面会交流に私が立ち会いをするようにと決め直しを申し立てました。裁判所の判断では私が立ち会いをすると、私に父親が暴言を吐く為私が立ち会いをしないように審判の判決がでました。子供は父親からの虐待により精神に異常をきたしており、そのため2人の精神科医から、それぞれ診断書と意見書を書いてもらいました。診断書は審判の際に提出していましたが、意見書は即時抗告で高裁に提出しました。意見書には立ち会い人が必要である事が記載されています。相手方の暴力により面会交流が行えないのですが、相手方が裁判所に申し立てをして私の口座を差し押さえされています。このまま立ち会い人も無しに面会交流をすれば子供に危害を加えられて命の保証すらありません。子供は幼く、消化器の手術歴があるのに、食べられないようなものを食べさせようとされたり、首を絞めたり、殴る蹴るの暴行をされていると訴えています。そして、相手方から言ったら殺すと脅されているため、家庭調査官に調査の際、相手方の話を殆ど出来なかったと聞いています。家庭調査官が、調査の時に、調査したことを相手方に言うと子供に言ったせいで子供が真実を語れなくなりました。高裁の判決がどう出るのか心配です。【質問1】高裁は面会交流に立ち会い人をつける判決を出してくれるでしょうか。その場合、負担額は相手方になりますか?折半でしょうか。【質問2】医師の意見書の内容を裁判所は加味するでしょうか。【質問3】父親からの虐待を証明できなければ父親が子への虐待をし放題になる事を心配しています。どうしたら回避できますか。
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一般的にいうと,別居している親権者が子と面会交流することは,親子にとっての権利とされますが,これが子の福祉に反する場合は,制限されます。あなたの仰るとおりであるとすれば,明らかに子の福祉に反する事態といえます。弁護士は,依頼しておられないのでしょうか。もっとも,裁判所は,双方の言分を聞いた上で,調査官の調査結果も資料として,判断するので,あなたの場合,どのような主張がされ,証拠がだされたのか,分りませんので,裁判所の判断を予測するのは難しいです。医師の意見書の内容にもよるので,あなたのお話だけでは,何ともいえませんが,信用性のある意見書なら,裁判所も一定斟酌することが多いのではないかと思います。調査官に,子供が自由に物がいえる状況を作ることが重要だと思います。子供代理人の制度もあります。仮にあなたが立ち会うことができるとの内容の決定が出た場合,通常は,相手方が費用を出すとの決定はしないと思います。あなたの言分だけで,裁判所の判断を予測することはできませんので,中途半端なお答えになりましたが。
親権
3歳児の子供の連れ去り
【相談の背景】妻が、女友達と遊ぶと男の家へ出て行き不貞行為中に子供と実家に帰りました。数日後、妻は家に戻り、その際に問い詰めたところ離婚したいといいました。一度、子供をお互いが見る事になりましたが、保育園から子供が不安定と報告があり、妻と妻の母親も交え話し合った結果、私が子供を見る事で合意を貰いました。子供の事を考え、積極的にテレビ電話などを提案しましたがあまりいい返事がもらえず、後日調査により男の家に泊まっている事がわかりました。子供が母親に会いたいと言ったので、相手方弁護士を通し、3時間と言う約束で面会する事にしました。しかし、その後返してもらえず、3日後に弁護士を通して私の精神的な理由により返さないと返事がありました。その後3週間ほど経ちますが未だに子供は一歩も外に出れず、期限が過ぎた3歳児検診や保育園もお休みをしている状態になります。それと同時に不貞相手の男がコロナにかかり妻は濃厚接触者に当たるので返して欲しいと伝えましたが返してもらえませんでした。子供は3歳になりますが、1年間は私が育児をし、妻は毎日部屋に篭りスマホを触っていました。子供が泣いてる時に大声をだしたり、子供が近づいた時に手を払ったり、子供を無視したりしていました。今までの経緯から子供に育てられる状態だと思っていません上記、全て証拠はあります。【質問1】父親の親権は難しいと思いますが、なんとかして協力いただけないでしょうか?1%でも勝利があるのであれば時間もお金も惜しみません。よろしくお願い致します。
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ベストアンサー
離婚した場合,父親が幼児の親権者となることが難しいのはそのとおりです。ただし,母親を原則親権者とすべしとするルールがあるわけではありません。親権者を決めるためには,あくまで,子の利益,福祉を最も重視する必要があります。そのためには,子の精神的な安定が最も重視されます。勿論,経済的要因や時間的要因など様々な事情も総合考慮されますが。そうすると,通常は,幼児の場合,母親が主に子の面倒を見ていることが殆どですから,そのため,母親と子の精神的なつながりが認められることが多いからです。もっとも,最近は,父親も子育てに関与することが増えましたので,一概に決めつけることはできません。あなたの場合,母親が子育てをネグレクトしていることが明確であり,あなたがこれまでも,子との関係を母親以上に育んできており,今後の養育についても,十分な手立てが整っていることを示すことができれば,あなたが親権者となる可能性がないとはいえません。ただ,今後,具体的にどうするか,取り敢えず,子の面倒見について従前の取決めがあるのであれば,これを遵守することを要求するか,そのための調停を申し立てるか,離婚との関係をどうするかなど,検討することが色々ありますので,信頼できる弁護士にご相談されるのが良いと思います。
相続分
相続後の事業費支出と不当利得の返還について
【相談の背景】相続人です。姉がいます。母が亡くなり、私は父と同居しています。母が収益不動産を持ち、父が管理をしていました。母は10年ほど前に認知症になり、施設に入所、その後も父が不動産を管理して、母の通帳を預かっていました。父は、不動産の収入から自分の生活費も使い、施設に入所してからは、母の預金と不動産の収入は全て父の預金へ入れていました。(父は趣味があり浪費家)次は父が5年ほど前、体が不自由になり、不動産の管理は私がすることになりました。そして父の通帳(残金50万円)を預かり、事業費と二人の医療費介護費の支出と父の生活費を出していました。その後、不動産の全ての収入は私の通帳に入金してもらうようにしていました。そして母が亡くなったとき、上記のため、母の通帳にお金は残っていませんでした。その旨、姉には経緯を伝えて、さらに「不動産が古く今後も修理に費用がかかる」と伝えると、「仕方がない」として納得してもらい、遺産分割を終え、姉は実印を押印しました。(私の通帳に入っていた母の不動産収入分は200万円。具体的な数字は聞かれていない)その3か月後、いざこざで、姉が「やっぱり預金が無いのはおかしい。清算をしろ。やり直し」と言ってきました。しかし私は母の残したお金(200万円)を頭金に、不動産の修繕工事(700万円ほど)を始めたばかりで、相続のお金はありません。【質問1】本当なら清算が必要なのでしょうが、一度納得しておいて、あとのいざこざでやり直す必要がありますか?相続が終わったものとして、事業のためにお金を使っていますが。【質問2】上記の場合父がお金をかなり使ってきて、父は事業費よりも自分のために使っていました。父が不当利得の返還をしないといけないでしょうか?今の収入は微々たる年金だけですが。(父の相続分は無いです。)
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ご質問の記載だけでは,具体的な事情がわかりませんので,表面的なお答えになるかもしれません。質問1について問題なく遺産分割協議が成立したのなら,あなたは,これを前提にすれば良いと思います。お姉さんが,これに問題があり,無効あるいは取消しすべきであるとお考えなら,その具体的な理由を主張され,最終的には裁判で決着することになるでしょう。もっとも,あなたも,遺産分割協議が成立したとはいえないとお考えなら話は別です。そうなら,やり直した方が良いでしょう。質問2についてお父さんの問題ですが,不当利得と言えるには,お母さんの損失とお父さんの利得に因果関係があり,お父さんの利得に法律上の原因がない場合ですが(民法703条),もう少し事情をお聞きしないと不当利得に当たるかどうか判断できません。それに,現在は年金生活というのでは,実際に回収するのは難しいでしょうから,裁判などすることは余り有益とは思えません。
特別受益
生前贈与(特別受益)について
【相談の背景】兄妹3人で現在稼働中の賃貸マンションを相続しました。これから遺産分割協議を始めます。遺産目録を作成にあたり、生前贈与の判定に判断困ってます。相続人Aは相続遺産の賃貸マンションの3Fに40年間当マンションに無償で住んでます。非相続人は1Fで別世帯です。相続人Cは重度の障害者になり生活困窮していた為非相続人が死亡前の7年間生活費援助していました。【質問1】相続人Aは生前贈与(特別受益)になり遺産分割相続時に精算にあたりますか?【質問2】相続人Cの場合は生前贈与になりますか?又特別受益にあたりますか?遺産分割時に精算なりますか質問1質問2供判定に困ってます。ご教示宜しくお願い致します。
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質問⑴について特別受益者というのは,遺贈または,婚姻,養子縁組のため,もしくは生計の資本として贈与を受けた者をいいます(民法903条1項)。Aさんは,本来支払うべき賃料を支払っていないのですから,その分利得をしていると思われますが,被相続人から,Aさんに金銭を渡して,被相続人の財産が減少したというような関係にはないので,特別受益と考えるのは難しそうです。仮に,被相続人がAさんに無償で使用させる契約(使用貸借契約)をした場合は,使用貸借設定の対価が特別受益となる可能性はありますが,本件ではそのような場合ではなさそうです。もちろん,Aさんに対して不当利得返還請求をすることは考えられますが。質問⑵について直系血族及び兄弟姉妹は相互に扶養をする義務があります(民法877条1項)。被相続人が面倒をみていたのは,扶養義務の履行だと考えられますから,これを特別受益とすることは難しそうです。。被相続人が重度の障害者であるあああああ
特別受益
遺産相続の特別受益について
【相談の背景】父の遺産相続で、父の口座から、300万円の引き出しが2回行われていることが、口座履歴から分かりました。現金での引き出しのようです。この300万円2回を何に使用したか分からなかったのですが、父のメモ帳に、N月M日 三男 300万円H月J日 三男 300万円と、2行のメモが見つかりました。※上記は、メモの原文そのままです※三男に渡した のような記載は無く、日付と三男の名前と金額 のみの記載でした日付は、300万を現金で引き落としている口座履歴の日付と一致しています。【質問1】三男に確認しても、「そのようなお金は受け取っていない」といわれてしまっています。・父の口座履歴・父のメモの2点だけでは、三男が300万円を2回受け取ったことを認めさせることはできないですか?【質問2】遺産分割調停や、審判を行えば、裁判所から、三男の銀行口座の開示命令(三男が父から受け取った600万を自分の口座に入れているかどうか分からないが、口座を確認したい)をしていただけますか?
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質問1について確かに,お父さんの口座からの合計600万円の引き出しと,お父さんのメモ帳の記載が金額と日にちが一致していることは,三男に600万円が交付されたことをうかがわせる事情とはいえます。しかし,三男が否定しているとすれば,上記事情だけでは,立証は十分ではありません。さらに客観的な裏付け証拠がなければ,裁判としては認められないでしょう。質問2について三男の銀行口座が明確であれば,弁護士を依頼すれば,弁護士照会制度が利用できると思います。ただ,銀行が必ず応ずるかどうかは分かりません。調停や審判になれば,調査嘱託(民事訴訟法186条)の申立てをして,裁判所がこれを認めてくれれば,調査嘱託を命じてもらえます。ただし,その必要性について裁判所の理解を得る必要があります。民事裁判では,証拠収集と提出は当事者の責務ですので,裁判所が職権で直接開示命令をすることはありません。
不倫慰謝料
離婚前提の別居中 不貞疑惑 慰謝料請求
【相談の背景】昨年7月から離婚を前提に別居中です。お互い父子、母子家庭で再婚してから11年になります。当初からモラハラと暴力、女性関係で苦労しておりましたが、私の愛情を感じられない、また、自分の子供だけに財産を残したい等の理由から向こうから別居に至り、離婚をと言われていました。私は今年5月のGWに友人達と会い、そこで、好意を持ってくださる方ができ、野球観戦に行くところで手を繋いでいるところを探偵に撮られ、不貞が理由で慰謝料請求されています。ホテルに行ったこともありませんし一線は越えておりません。コロナ禍ですから彼の家で友人皆んなでお鍋やたこ焼きをやったことは数回ありますますが、2人ということはありません。既に破綻している夫婦のこのような状況でも慰謝料請求が通るのでしょうか。先生方のお知恵をお貸しくださいますようお願い致します。【質問1】既に離婚を前提に別居し、また数年前から破綻している夫婦です。友人男性と手を繋いでいるだけで慰謝料請求が通りますか。彼の家で友人達と鍋パーティーをしたりと誤解を招く行為はしています。証人はたくさんいます【質問2】どこまでが不貞行為なのか?家に行ってはいけないのでしょうか。友人がいれば問題ないのでしょうか。
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まず,不貞行為とは,夫婦間の貞操義務に違反することですから,基本的に異性と自由な意思で性交渉を行うことを意味します。これは,夫婦間の平和を害する行為として不法行為となり,損害賠償(慰謝料)を請求されます。基本的には性交渉を意味しますが,状況によっては,例えば,ラブホテルで熱烈にキスをしたり,抱擁したりする行為も不貞行為と判断される可能性もあります。ご質問は,どこまでが不貞行為に当たるかということと,夫婦関係が破綻していても慰謝料請求されるかとの2つのことをお聞きになっているようです。最初の問題については,記載されている限りでは,貞操義務に反するような行為とはいえないと思います。2番目の問題については,判例では,夫婦関係が既に破綻している場合は,不貞行為があっても,夫婦間の平和が害されるとはいえないので,不法行為とはならず,慰謝料請求はできないとされます。以上は,ご質問の記載を前提としたものです。実際に紛争となれば,相手方からも色々な事情を主張されると思います。結局は,証拠によって裏付けられるかどうかですから,ご心配なら,弁護士に相談されると良いでしょう。
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