おおまち えいすけ
大町 英祐 弁護士
ながた
所在地:北海道 札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル9階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
協議離婚
先日付の離婚協議書の作成
妻の不倫により離婚を考えていますが、18歳の娘の親権が妻に取られてしまいそうです。娘が20歳になった時に離婚する先日付の協議書は作成可能でしょうか?
回答
ベストアンサー
奥様との関係で、辛い思いをされていることと思います。さて、ご質問の点ですが、そのような協議書を作成すること自体は可能です。しかし、離婚については、届出を行ったときに、双方に離婚の意思がない場合には、成立しないこととなっています。そのため、協議書が存在していたとしても、実際に届出を出す際に、相手方が翻意していた場合には、離婚が成立しないこととなります。したがって、先日付の離婚協議書を作成する場合には、作成したとしても、場合によっては離婚が成立しない(無効になる)ことを念頭に置いておくべきかと思います。
離婚原因
介護別居は離婚理由になるのでしょうか?
介護別居は離婚理由になるのでしょうか?遠方の地方に住む妻の実家で義父が要介護状態となりました、義母の実母も存命で実家にて自宅介護中なので、義母一人では手が回らなくなり、妻を実家に戻す必要が生じました。当方ミドル世代のため、私が地方に移った場合には収入減はおろか、再雇用自体期待できず、妻・子供の生活費を確保できなくなります。私の父母(両名とも認知症・要介護)が当方近隣にてにて暮らしているため、私自身は現住所に残る以外ありません。夫婦共に別居を了承していないのにかかわらず、別居しなければ3親等内の親族による扶養義務を果たせない状況となりました。私を残し、2人の子供(小学生+中学生)と妻が実家の近くに移り住むことで介護別居となりますが、家庭の破綻は免れないと推測されます。私が介護離職を選択せざるを得なくなった時点で、家族皆共倒れになってしまいますから、感情論は度外視して、家族構成そのものを立て直ししないと、誰もが不幸になると思っています。なお、私自身は一人っ子、妻には弟が居ますが、義母の意思として、妻の弟を地方に戻すことを望んでいませんので、後々の介護を円滑に廻す上で、妻が帰るしかないと思います。このような介護別居状態は、離婚理由として、「婚姻を継続し難い重大な事由がある」に該当するのでしょうか。また、目安として、別居年数によって判断が変わるのか、教えて下さい。
回答
ベストアンサー
判断の難しい状況においでで,対応に困ってらっしゃることと思います。さて,ご質問の点ですが,「婚姻を継続しがた重大な事由」については,その夫婦が,今後,夫婦としてやっていけるか否かという観点から判断されるものであると考えられています。そのため,「介護による別居」という状況については,別居にいたるまでに,どのような話がなされたのかという経緯や実際の別居後の関係性などの諸事情によって,大きく意味が変わってきます。例えば,介護のために別居が必要であることをお互いに十分に認識し,別居をしていてもお互いに協力しようといった話ができ,別居後も実際に定期的にお互いが家を行き来しているようなケースと,介護たのめの別居について,意見が異なり,喧嘩別れのような状況で,相手が勝手に出て行ってしまったような状況で別居を開始し,その後,全くやり取りがないようなケースでは,「介護による別居」の意味合いが大きく異なります。(もちろん,後者の方が離婚の方向に傾く別居です)この点,相談者様の質問の記載内容では,現状が正確には分かりませんが,別居について大きな意見の相違があって,相手が勝手に出て行ってしまったような状況の場合には,離婚を基礎づける別居になる可能性もあると考えます。ただ,別居後の状況なども考慮要素ですので,介護による別居の状況が継続したとしても,直ちに離婚となるわけではないと考えます。次に,別居期間についてですが,この別居期間も考慮要素の1つですので,一定期間が経過すれば直ちに離婚というわけではありません。また,別居の期間と別居の経緯は,それぞれが独立した考慮要素ですので,介護を理由とした別居であっても,3年を経過したら離婚のための別居に切り替わるというものでもありません。ただし,別居の経緯と別居の期間は,独立して,全く関連しないというものでもありません。例えば,離婚して欲しいので別居をしますという状況での3年間の別居と,別居の主な理由が介護の場合の3年間の別居では,意味合いに差があると考えられます。そして,期間そのものについても,相対的なものであると考えます。つまり,結婚してから1年の夫婦の半年間の別居と,結婚から20年の夫婦の半年間の別居はその意味が大きく変わると考えます。
家族の借金
元旦那の借金回収の件
嫁の元旦那が結婚時代に嫁の親に生活費が足りないなどと言ってお金を数百万借り、全て自分の趣味に使っていたそうです。(生活費は全て嫁が補填し、サラ金から大量に借りていた金額は嫁親と嫁で払ったそうです。)離婚の時にだまして借り、趣味で使っていたので返してほしいといったところ過ぎたことは…と誤魔化し、のらりくらりかわしているとの事です。嫁、嫁の親は可能であれば訴えたいとの事ですが、当時は家族観だったわけでそのようなことが可能なのでしょうか?そのことがトラウマなのか再婚した自分のことまで全く信用していません。お金のことで不安だと言われたのでおこずかい制の条件をのみ、わずかな金額でやりくりをしているのにお金が無くなったら借りに来るんじゃないかとか、だますんじゃないかとか警戒されています。とりあえず、過去の件が落ち着けば気分も変わると思うので、何とかしたいのですが元旦那の借金の件の対応は可能でしょうか。
回答
ベストアンサー
奥様との関係で,大変な思いをされておられるようで,心中お察しいたします。さて,奥様の前の夫に対する請求ですが,以前,家族であったからといって,訴訟での請求が禁止されているわけではありません。しかし,奥様やそのご両親は,前の夫との間で,お金を貸したことについての証拠などは残されているのでしょうか。相手の方で,お金を借りたことを認めれば,特に問題はないと思いますが,相手がお金を借りたこと自体を否定した場合には,証拠が必要となります。この点,証拠としては,借用書のようなものが望ましいですが,仮に,そのようなものなくても,送金した際のレシートなども証拠になりうると考えます。また,親族間での金銭のやり取りの場合,借りたのではなく,援助を受けた(もらった)という反論のありえます。そのため,実際の請求する場合には,実際にお金を貸すことになったときに,どのようなやり取りをしたのかを思い出しておいて,まとめておくなど,このような主張への対応も検討しておく必要があると思います。
窃盗・万引き
窃盗の刑量について
会社のお金44000円を盗んでしまいました。検察庁に呼ばれ調べを受けた結果、正式な裁判をすることになりました。示談は2度おこないましたが、成立しませんでした。こちらとしては、前科前歴なしで初犯で監督書2通、盗んだお金は供託金に預けました。今回、被害者の処罰感情が強いため正式な裁判になったと思われます。やはり懲役判決の可能性が高いですか?
回答
ベストアンサー
色々と心配になったり,不安になってしまうかと思います。経験上,公判請求(正式な裁判)となった場合に,弁護人として罰金刑が相当であるという主張をしても,罰金刑にはならず,懲役刑を前提とした判決となってしまうことがほとんどです。あなたの場合も,判決の内容としては懲役刑を前提としたものとなる可能性が非常に高いと思います。ただ,「懲役判決」というのが,実刑判決のことを指しているのであれば,そこまで心配する必要はないと思います。前科前歴がないこと,被害金額,被害弁償の意思があり,実際に行動していることなどを考えると,懲役刑を前提とした判決ではあるものの,執行猶予付きの判決となる可能性は十分にあると思います。
調停離婚
離婚理由、財産分与について
結婚後25年経過、妻には4年前に離婚を迫られ別居中です。妻が私と離婚したい理由は、私が金銭に対してシビア(節約家)であり、妻はこれまで我慢してきたが、本年子供2人が成人になったという事で、今後離婚に向けた話し合い、調停に進む見込みです。妻は離婚するに当たり財産分与について半分を自分が得る権利があるので早く離婚して欲しいと迫っております。そこで教えて頂きたいのですが、このような考え方の相違の理由だけでも別居期間が長期になれば裁判では、離婚が認められるのでしょうか?また、このような理由であれ財産分与は基本的には折半という事でしょうか?私としては、子供が医学部を希望して私立大学の医学部に通っており、子供のためにも金銭に対してシビアになっている(決して自分のためでは無いですが)状況ですが、妻はそれを理解してくれない状況で、こういう理由でも離婚できるのかと思うと余りにも身勝手な気がするのですが?
回答
お子さんのためにと思っての行動が理解してもらえないのは,とても辛いことと思います。さて,まず,離婚の点ですが,結論としては,別居期間が長期間に渡った場合には,離婚が認められる可能性があります。というのも,日本の民法では,離婚が認められる理由として,「婚姻を継続しがた重大な事由」が挙げられています。この婚姻を継続しがたい重大な事由とは,離婚を求める理由や,その夫婦のおかれた状況などの客観的な状況を踏まえて,夫婦がやり直す可能性があるかという観点から判断されます。別居については,その別居期間が長くなれば,お互いの関係性や感情が薄れていき,やり直す可能性が低下していくため,長期間別居している場合には,離婚が認められることとなります。相談者様の結婚してから25年,別居開始してから4年という期間については,判断の分かれる難しい期間であると考えますが,私としては,離婚が認められる可能性はあると考えます。次に,財産分与の点ですが,離婚に伴う財産分与の場合,これまでの判例の傾向などからすると,夫婦の共有財産については,原則として2分の1ずつ分けることになるうえ,財産分与では,離婚の理由はあまり考慮されない状況です。ただ,財産分与については,別居をした日を基準に,その時点で存在していた財産を対象にすることになります。というのも,2分の1に分ける根拠が,夫婦がお互いに協力をして財産を得たからというものですので,別居をし,協力関係が解消された以降に得た財産については,分ける根拠がなくなるためです。財産分与については,相談者様は,お子さんの学費のために財産を利用したいというお気持ちが強いように思われます。この場合,お子さんの学費を負担することが前提となりますが,相手との合意で,一定の範囲の財産を財産分与の範囲から除外し,相談者様が管理をするという方法も考えられます。
不動産賃貸
共同名義不動産(遺産)の賃貸について
現在共同名義の家を契約書無で借りています。所有者同士は姉弟で元々所有者の子供です。元々の所有者は亡くなっており遺産手続きをしないない状態です。私は片方の姉からは借りることに承諾を得ているのですが弟からは承諾を得てません。借りる期間は1年ほどです。金額は1年で10万円です。私は短期であれば姉一人にも権限があると考えているのですが二人から承諾を得る必要があるでしょうか?最悪の場合私が弟から何かしらの理由で訴えられることはありますでしょうか?
回答
承諾を得ていない弟さんとの関係で不安を感じておられる事と思います。さて,相談者様は,元々の所有者の方のときから,その家を借りておられたのでしょうか。この点によって,結論が大きく変わってきます。というのも,元々の所有者との間で,家を借りる契約が成立している場合には,相続の問題となりますが,元々の所有者との間で借りる契約がない場合には,新たに契約を結ぶことになり,それが出来るかどうかが問題となるためです。この点,既に契約があった場合には,相続の問題となりますが,相続の場面では,実際の財産だけではなく,契約関係なども引き継ぐこととなります。そのため,相談者様と元々の所有者との間の契約を姉・弟が引き継いでおり,弟さんからの承諾は必ずしも必要ではないと考えられます(ただ,紛争を防ぐという観点からは,承諾があった方が望ましいとは思います)。しかし,元々の所有者との間で契約がない場合には,新たな契約を締結することができるかどうかという問題となります。元々の所有者が亡くなった後,遺産分割が終わるまでの間については,遺産は相続人が共有している状態となります。これは,不動産も同様で,現時点では,その家を姉・弟で共有している状態です。そして,共有している不動産を,1年間ほどの期間であっても,第三者に貸すためには,共有持分(共有している割合)の過半数の同意が必要となります(3年を超える場合には,全員の同意が必要です)。相談の記載内容からすると,姉・弟以外に相続人はいないと考えますが,その場合,姉・弟は対等な割合になりますので,一方からの同意では契約できないと思われます。この元々の所有者との間で契約がない場合に,弟さんからの承諾なしに,その家を利用した場合,最悪の場合には,家を明け渡すようにと,弟さんから訴えを起こされる可能性があると思います。(とはいえ,姉から承諾を得ていることからすると,姉から事情の説明などが弟さんになされれば,直ちに裁判にならないようにも思います。)
調停離婚
自分の気分でしか子供に会おうとしない元夫に子供を会わせたくない
離婚して約1年。私には、現在1歳9ヶ月の子供が1人います。養育費も頂いており、面会交流として月1回会わせるということで離婚成立したのですが、離婚後息子に会いに来たのは4回程度。そしてそれも、必ず仕事の合間にサボって突然連絡をしてきて、今から行くから!とこちらの都合も聞きません。養育費を貰っているということと、争いごとをしたくなく、怒らせないためにもなるべく応じていましたが。。子供と会っても10分程で帰っていくという形です。休みの日は自分の好きなことをして遊んでいるようです。離婚前も相手方はほぼ家庭を顧みず、子供が6ヶ月の時に別居をした為、子供は父親の存在をわかりません。離婚後もこのように自分の気分で会いたい時に数分しか会わないということ。まだ父親という存在を知らない子供にとって中途半端に自分の気分だけで接するのは凄く可哀想なことだと思い、出来れば会わせたくないありません。養育費も貰っており、離婚調停で月イチ会わせると言う約束をしたのですが、もう今後は会わせないということは出来ないのでしょうか。
回答
お子さんに対して,良い影響がないという気持ちについては,お察しいたします。確かに,きちんとした面会交流が行われておらず,現状には,問題はあるように思います。ただ,ご記入いただいた事情からすると,面会交流が禁止されるほど悪質な事情があるとまではいえないように思われ,会わせなくてよいということにはならないと考えます。そうすると,きちんとした形で面会交流を実施していくという方向で考えた方がベターだと思います。つまり,面会交流の時間をどのくらいにするのか,日時については,実施前のどのくらいの時期までに決めるのかなどの面会交流実施の諸条件をきちんと決め,内容のある面会交流にするというのが良いように思います。この場合,相手と話し合って決めていくことになりますが,難しいようであれば,調停を行うという方法も考えられます。なお,相談者さんやお子さんの事情もありますので,突然,「今から行くから会わせて欲しい」といった申出については,断っても問題はないように思います。
ながた法律事務所へ面談予約
受付時間
平日 09:00 - 19:00
定休日
土、日、祝
交通アクセス
駐車場あり
設備
完全個室で相談