この事例の依頼主
80代以上
相談前の状況
相続が開始してから20年以上経過した上で、二次相続が発生してさらに相続人が増えてしまうと困るので、今のうちに遺産分割をしておきたいというご相談でした。しかし、相続人である兄弟のうち1名が、長年海外に在住し、同国人と婚姻して子どもも生まれている上に、その相続人は既に亡くなっているという事案で、しかも、遺産分割の当事者となる海外在住の妻子の所在も連絡先もわからないということでした。
解決への流れ
まず、大使館に問い合わせるなどして、妻子の所在が判明しないことを確定した上で、不在者財産管理人選任の申立をし、不在者財産管理人が選任された後、遺産分割調停を申し立てました。遺産は土地しかなく、ご相談者様は土地を単独で取得することを希望しておりました。最終的に、代償金を支払って土地を取得することで解決することができました。
当時は海外在住の方の所在調査をやったことがなかったため、勉強になった事案です。遺産分割調停でそれほど揉めなかったため、不在者財産管理人選任申立から遺産分割調停成立まで1年半ほどで終了しました。思ったよりも時間がかからなかったという印象です。