活動履歴
著書・論文
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民事訴訟代理人の実務 争点整理2011年 3月
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遺産分割・遺言の法律相談2011年 11月
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判例にみる 相続人と遺産の範囲2012年 5月
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実務解説 相続・遺言の手引き2013年 6月
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実務マスター遺産相続の手引き2013年 12月
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相続・遺言 判例ハンドブック2016年 2月
初めまして、弁護士の高橋幸一と申します。身近で親しみやすい弁護士、フットワークの軽い弁護士、プロ意識を高く持ち依頼者様にとって最善の解決を実現できる力ある弁護士を目指し、日々研鑽をしております。
(駐車場は徒歩0分にあります。)
現在夫と協議離婚に向け公正証書を書く予定です。
離婚の原因は家にお金を入れないが大きいのですが、それ以外に夫の浮気があります。
現在不倫相手との関係は終わっているそうなのですが、離婚するにあたって不倫相手から慰謝料を請求するのは可能でしょうか。
夫からは慰謝料を貰う予定です。
不倫相手との関係が終わったのは去年の秋頃かと思われます。
また夫は不倫相手とのトラブルで慰謝料と示談金を支払っています。
夫が既婚者であることを不倫相手が知っているか知らないことに過失がある場合は慰謝料を請求することができます。
不倫相手とのトラブルで慰謝料と示談金を支払っているとのことですが,既婚者であることを隠して交際していたかもしれませんので,そうなると,不倫相手に慰謝料の請求はできないことになります。
また,夫が既婚者であることを不倫相手が知っていたとしても,不倫の証拠がなければ,少なくとも裁判では慰謝料の請求はできません。
色々な専門家の方のHP等を見ましたが、
遺留分の計算方法が
その方によって違うようで
何が正しいのか分かりません…。
私の認識では、
10年以上前の特別受益については
「財産額の算定に持ち戻ししない」
ただし
「遺留分侵害額からは差し引く」
と考えていましたので、
下記のように計算しておりました。
【例】
財産…土地評価額1200万、預貯金1000万
特別受益…息子への私立大学費用1200万(相続から10年以上前)、娘への住宅資金贈与1000万(相続から10年以内)
法定相続人は娘と息子の2人。
遺言にて娘へ包括相続を記し、
息子が遺留分侵害額請求をした場合の
遺留分侵害額の計算方法
土地1300万+預貯金1000万
+娘への特別受益1000万円=3300万円
→遺留分算定の基礎となる財産額
3300万の1/2の1/2=825万
→息子の遺留分額
825万から特別受益1200万円(825万)を控除=0
→息子の遺留分侵害額(なし)
ただし、ある行政書士事務所に
遺言添削を依頼したところ
そちらからの計算式は以下でした。
(土地2千万円+預貯金1千万円)
+(息子の特別受益1,200 万円+娘の特別受益1000万)
× 遺留分 割合(2分の1)
×息子の法定相続分(2分の1)
―息子が実際に 受け取った遺産の価格(0円)
―息子が実際に受け取った特別受益額 1,200 万円)
+同人が負担すべき相続債務の額(0円)
=息子の遺留分侵害額は100万円
なお、私は土地の財産額は
評価額で計算するものと考えておりましたが、
行政書士からの返答は、購入代金での計算でした。
私の計算式と、この行政書士の計算式は
どちらが正しいのでしょうか…?
より詳しく教えて頂けますと助かります。
よろしくお願いいたします。
息子さんへの贈与は遺留分を算定するための財産の価額に加えず,他方で特別受益として遺留分侵害額からは控除しないというのが正しいかと思います。
相続法改正により,2019年7月1日以降に開始する相続について,遺留分算定の財産に加える相続人への贈与は,「相続開始前の10年間にしたもの」に限り,遺留分を算定するための価額に加えることになりました。
したがって,10年以上前になされた私立大学の費用としての贈与は,遺留分を算定するための価額には加えません。
他方で,特別受益については10年以上前になされたものであっても控除することになります。
特別受益にあたるのは,「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与」です。
1200万円という学費は非常に高額ですので「生計の資本として受けた贈与」に該当すると判断される可能性が高いと思います。
住宅資金の贈与については「生計の資本」としての贈与に該当するでしょう。
仮に学費が「生計の資本として受けた贈与」に該当するとすれば,特別受益として控除することになります。
なお,土地の価額にいては「時価」で計算しますので,購入代金と同じとは限りません。
時価ですので,その時になってみないと(厳密には売ってみないと)金額はわかりませんが,裁判になれば不動産鑑定士による鑑定を経て裁判所が認定することになります。
【取り扱い件数50件以上。土日、夜間も対応可能。迅速に解決まで導きます。】
遺産分けがうまくいかない、遺言書があるがどうしたらよいかわからない、相続人の世話をしてきたことが正当に評価されない等々、一口に遺産相続といっても様々な問題があります。
また、遺言書を作成したいとか、相続人が親の財産を勝手に使っているとか、遺産を分ける前の問題もあります。
さらに、遺言書を作成し一旦遺産を分配したものの、遺言書が曖昧で後日問題が生じるなどの場合も多々見受けられます。
このように、遺産相続分野の問題は多岐にわたるものであり、経験と知識がより要求される分野といえると思います。
このような遺産相続分野の問題をこれまで50件以上扱い、様々な問題を解決してまいりました。
遺産相続分野は、親しい間柄の方との紛争であることが多く、問題が大きくなればなるほど、感情的な対立が激しくなり、解決に長期間を要してしまう分野でもあります。
したがって、早期に専門家による適切な解決を図ることが、ご相談者様の利益につながると思います。
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