この事例の依頼主
女性
相談前の状況
相談者と同居中の母親が死亡し、その母親の遺言が不仲の弟だけに不動産を取得させるものであったため、その弟が姉の居住していた建物の共有持分と土地所有権と建物隣接の駐車場の所有権を取得し、結果不仲の姉と弟が同じ建物内に住み、毎日顔を合わせることとなり、気まずい思いが継続していたが、任意の話し合いができず、調停を申し立てても弟は姉の遺留分減殺請求を無視し話合いに応じなかったため、問題が解決しないまま長期間が経過していた。
解決への流れ
遺留分減殺請求を前提として、共有物分割等請求事件(判決は共有持分の確認や移転登記手続きの命令となります)を提訴した結果、被告の弟は当初理由のない姉の特別受益(実質贈与)を主張していたが、当方原告が遡って証拠を精査した結果、生前の母親から弟への不動産建築費その他多くの援助の資料を発見し、それらを裁判所に提出した結果、裁判所の事前提示では弟は当方の当初の遺留分減殺請求よりも相当多くの不動産や現金を当方に交付しなければならないことが分かった。しかし、当方はより多くの財産を貰う事よりも弟と会わないように財産を綺麗に整理したいという希望が当初からあったため、当方がほぼ最初に要求したとおりの条件で裁判上の和解をすることになった。
結局、当方の要求通りの結論に至りましたが、弟が無駄な抵抗をしなければ、当事者の過去の特別受益を遡って調べるような面倒は発生しなかったので、それだけが残念だと思います。