活動履歴
講演・セミナー
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借地借家・競売に関する講義の経験あり
著書・論文
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医療過誤・医療法人経営に関す執筆及びCD-ROM
依頼者のご相談に対して、できるかぎり依頼者の意向及び利益に適う処理方針を提案します。紛争案件については、先ず依頼者の意向に沿いながら相手方との交渉による早期解決を目指し、相手方との交渉による解決が困難な場合には速やかに訴訟その他の法的措置に踏み切ることによって、依頼者の権利を守ります。
ご相談のご予約のためのお電話の際に不在の場合、留守番電話にお名前と電話番号を録音くださるようお願いします。当方から折り返し電話させて頂きます。
【相談の背景】
マンションの団地総会に向けて事前に議案に関する委任状を出したAさんが気が変わって自分で議決権行使書を出すこととし、理事会に対して先に出した委任状を取り戻し、改めて議決権行使書を行使したいと申し出たところ、理事会は委任状提出は投票行動なので、取り消しは聞かないと断られました。Aさんは委任行為は投票行動ではないうえ民法651条でいつでも取り消せるので、この結論に納得がいきません
【質問1】
質問①Aさんの考えは正しいか?
【質問2】
②もし団地総会でAさんの委任状とそれより日付の新しいAさんの議決権行使書が出てきたら議決権行使書が優先するとみていいか?
【質問3】
③団地総会席上でそういった判定ができるのは監事か理事長かどちらか?
【質問1】質問①Aさんの考えは正しいか?
→そのとおりです。委任状は、代理権行使を委任する意思表示であるので、民法651条による解除は出来ます。
【質問2】②もし団地総会でAさんの委任状とそれより日付の新しいAさんの議決権行使書が出てきたら議決権行使書が優先するとみていいか?
→質問の趣旨が曖昧です。議決権行使は総会で行使するものですので、日付の新しいものと比較すること自体がおかしいと思います。
【質問3】③団地総会席上でそういった判定ができるのは監事か理事長かどちらか?
→総会の議長が判断することになります。通常は理事長が議長になる場合が多いですが、運営規則が不明であるため判断できません。
隣家との境界トラブルです。
私の祖父の時から揉めてましたが、私に代替わりしたのでハッキリとさせたいと思ってます。
現状ですが
1,隣の土地は畑にしてるので宅地では無いと思います。
2,特に証拠を見せられた訳でもなく、ここまでが自分の土地だと言っています。
3,その言ってる境目が年々私の土地の方に侵入してきてる感じになってる。
4,相手が言い張ってる土地側に雨等で土が流れた物等を私の土地の方に、勝手に投げてきてる。
5,もちろん、こちらも間違ってると言い張ってますが言うことを聞かない。
という状況です。
まず、私側の確証の為に法務局から地積測量図を取りました。
そこには、境界点としてのプラ杭の表示がありました。
しかし、実際にはプラ杭は1点しか現場には残ってません。
地積測量図があるので復元は可能だと思います。
地籍測量図が平成6年の物で1/500の縮図です。はたして、どこまで正確に復元出来るかもポイントになりそうです。
境界特定制度を使うのも手かと思いますが、双方同意しなければ駄目だと思いますので相手側の同意は取れない気がします。(何十年も言うことを聞かないので)
最悪、裁判となった場合にこちらが負ける可能性はありますか?
民法162条の所得権もありますが、こちらは嫌がらせを受けたり反論をしてますので
平穏かつ公然な占有には当たらないと思うので、所得権の時効は適応出来ないと思ってますがどうでしょうか?
他にも色々な事があり、父も母も嫁も相手の顔も見たくないと近くに居たら外から家に戻ってきたり出ていかない状況です。
最悪、これは精神的苦痛で訴える事も可能でしょうか?
筆界特定は双方同意は必要ありません。
行政が筆界を特定し、訴訟で争われない限りその境界で特定されます。
訴訟になったとしても、過去の地籍測量を覆すことは困難です。但し、取得時効の制度がありますので、原状変更をそのまま放置しておくと、原況が境界と乖離した状態で10年ないし20年の年月を経て取得時効が認められることにより所有権の範囲に変動を来す可能性は否定できません。平穏性などの取得時効の要件に関しても、相手の主張を反駁することの出来る証拠が必要です。
【懇切、迅速、適確な法的サービスの提供】
企業が直面する商取引・労務・知的財産・不正競争、事業再編など様々の問題の相談を受け、最善策を助言させて頂きます。
【重点取扱案件】
特に不動産・建築に関する案件を多く扱ってきました。
なかでも、賃貸、賃貸、売買、仲介、競売、権利関係の調整、建築の案件には実績が多くあります。
契約の相手方が契約の義務に違反し契約を遵守・履行しない、契約内容に関し当事者間の意見の食い違いがある等の契約に関する問題がある場合、それを迅速に解決します。
【事務所の体制】
・依頼者のご相談に対して、できるかぎり依頼者の意向及び利益に適う処理方針を提案します。
・弁護士の顧問料に明確性を持たせるため、当事務所は、それぞれの会社の規模・従業員の人数に対応した顧問報酬の定額化を提案させていただきます。なお、準顧問として、相談毎に随時法律相談に応じることもできます。
【アクセス】
銀座駅から徒歩5分、銀座一丁目駅から徒歩1分の距離です。
【懇切、迅速、適確な法的サービスの提供】
不動産・建築に関する案件は、当事者間に紛争があると、予想外の損害が生じてしまうため、できる限り迅速にそうした紛争を解決しなければなりません。
そうした紛争を迅速に解決するためには、同一または類似の案件の事件処理を取り扱ってきた過去の実績が重要となってきます。
【重点取扱案件】
不動産・建築に関する案件を多く扱ってきました。
なかでも、賃貸、賃貸、売買、仲介、競売、権利関係の調整、建築の案件には実績が多くあります。
契約の相手方が契約の義務に違反し契約を遵守・履行しない、契約内容に関し当事者間の意見の食い違いがある等の契約に関する問題がある場合、それを迅速に解決します。
【事務所の体制】
・依頼者のご相談に対して、できるかぎり依頼者の意向及び利益に適う処理方針を提案します。
・弁護士費用の見積は無料です。
・面談による法律相談料は30分あたり5,400円(税込み)、メール相談は2往復のやり取りで3,240円(税込み)です。
【アクセス】
銀座駅から徒歩5分、銀座一丁目駅から徒歩1分の距離です。
例を如何に紛争解決に役立たせて新たに生起した紛争の事件処理や問題の解決を図るのかが重要です。
【懇切、迅速、適確な法的サービスの提供】
相続人間で遺産分割の協議をしても問題が解決しない場合には、そのまま遺産が凍結した状態になってしまうので、法的手続に移行して解決を図る必要があります。
迅速に解決するためには、同一または類似の案件の事件処理を取り扱ってきた過去の実績が重要となってきます。
【重点取扱案件】
・遺産分割
・遺留分減殺請求
・遺言
相続財産の形成や維持に対する寄与分や相続前における特別受益について精査し、相続財産から逸失して不明になっている財産を確定すれば、適正に遺産を分割できます。
また、遺産のうち逸失して不明な資産がある場合、状況によっては、遺産全体を一気に解決することに拘らずに、相続財産として確定している分を先行して分割するという方法もあります。
大事なのは、事案に即した解決手法を選択するということです。
【事務所の体制】
・依頼者のご相談に対して、できるかぎり依頼者の意向及び利益に適う処理方針を提案します。
・弁護士費用の見積は無料です。
・面談による法律相談料は30分あたり5,400円(税込み)、メール相談は2往復のやり取りで3,240円(税込み)です。
【アクセス】
銀座駅から徒歩5分、銀座一丁目駅から徒歩1分の距離です。